○北海道教育大学大雪山自然教育研究施設規則に関する内規
(制 定 平成16年4月28日)
改正
平成18年2月10日
平成21年2月25日
平成23年3月18日
平成23年8月26日
平成27年3月26日
平成30年3月27日
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学大雪山自然教育研究施設規則(平成29年規則第29号。以下「研究施設規則」という。)第13条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
[
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設規則(平成29年規則第29号。以下「研究施設規則」という。)第13条
]
(委員の選出)
第2条
研究施設規則第8条第2号に掲げる委員は,旭川校キャンパス長が委嘱する教員3人以上とする。
[
研究施設規則第8条第2号
]
2
委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究員の公募)
第3条
研究員は,毎年2月に公募し,選考するものとする。
2
研究員の任期は,1年とし,再任されることができる。
(運営委員会の出席)
第4条
研究員は,研究施設規則第7条に定める運営委員会に出席して意見を述べることができる。
[
研究施設規則第7条
]
(研究報告)
第5条
研究成果は,毎年1回,研究報告として刊行する。
2
研究報告の刊行要領は,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月10日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日)
この内規は,平成21年2月25日から施行する。
附 則(平成23年3月18日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。