○教育委員会との協定に基づく人事交流教員の選考等に関する要項
(制 定 平成27年1月29日)
改正
平成27年3月26日
平成27年10月29日
平成28年9月28日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年6月18日
令和3年2月5日
令和6年3月28日
(目的)
第1条
この要項は,北海道教育委員会又は札幌市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と北海道教育大学との協定(以下「協定」という。)に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が教育委員会への復帰を前提に採用する教員(以下「人事交流教員」という。)の選考方法及び取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(職種)
第2条
協定に基づき本学が採用する人事交流教員の職名は教授又は准教授とし,職務等は次のいずれかのとおりとする。
(1)
北海道教育大学大学院教育学研究科(高度教職実践専攻)に係る実務家教員
(2)
学校臨床教授
(3)
学校臨床准教授
(人事交流計画等)
第3条
学長は,人事交流教員に係る配置予定先及び職務等の人事交流計画を策定し,教育研究評議会に報告する。
2
学長は,策定した人事交流計画に基づき,教育委員会に採用選考対象者の推薦を依頼する。
(人事交流教員審査委員会)
第4条
教育委員会からの推薦に基づき,人事交流教員候補者(以下「候補者」という。)に係る教育・研究業績の審査を行うため,教育研究評議会に人事交流教員審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長 2人
(2)
学長が指名するキャンパス長又は教職大学院長 2人
3
委員会は,候補者に係る本学の教員としての教育・研究上の実績及び能力について審査する。
4
委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
5
委員会は,委員全員が出席しなければ,会議を開き議決することができない。
6
委員会は,TV会議システムを利用し,開催することができる。
7
委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上をもって決定する。
(選考)
第5条
実務家教員の選考については,北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)Ⅴ2を準用する。
[
北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)
]
第5条の2
学校臨床教授については,次の各号のいずれも満たす者を選考するものとする。
(1)
幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)の教諭等として,概ね20年以上の実務経験を有する者
(2)
次のいずれかに該当する職歴を有する者
ア
学校等の校長又は園長
イ
学校等の副校長,教頭又は副園長(勤務歴2年以上を有すること)
ウ
都道府県及び市教育委員会の課長相当職以上又はそれに準ずる職と判断される職
エ
その他,研究団体等における指導的役割を担う職
(3)
次に示す教育実践における研究業績等を有する者
ア
著書,全国的教育誌への論文・実践記録等の執筆
イ
研究会等の授業公開・研究発表,研究団体等の研究実績,受賞歴
ウ
研究会・研修会の指導及び助言実績(教育講演会等の講師を含む)
2
学校臨床准教授については,次の各号のいずれも満たす者を選考するものとする。
(1)
学校等の教諭等として,概ね10年以上の実務経験を有する者
(2)
次のいずれかに該当する職歴を有する者
ア
学校等の副校長,教頭又は副園長
イ
都道府県及び市教育委員会の指導班主査又はそれに準ずる職と判断される職
ウ
その他,教育実践上の指導的役割を担う職
(3)
次に示す教育実践における研究業績等を有する者
ア
著書,全国的教育誌への論文・実践記録等の執筆
イ
研究会等の授業公開・研究発表,研究団体等の研究実績,受賞歴
ウ
研究会・研修会の指導及び助言実績(教育講演会等の講師を含む)
(審議手続等)
第6条
委員会は,次に掲げる資料をもって教育・研究業績の審査を行う。
(1)
経歴書(別記様式第1号)
(2)
教育上の実績(別記様式第2号)
(3)
研究業績書(別記様式第3号)
(4)
学校教育を中心とした教育への深い理解と関心(別記様式第4号)
(5)
その他委員会が必要と認める資料
2
委員会が必要と認めるときは,候補者の面接を行うものとする。
3
委員会は,審査結果を審査結果報告書(別記様式第5号)により学長に報告するものとする。
第7条
学長は,委員会の審査報告を基に,教育研究評議会で候補者についての審議を行う。
2
学長は,前条の審査結果及び前項の教育研究評議会の審議を経て,人事交流教員の選考を行う。
(派遣依頼)
第8条
学長は,選考した人事交流教員の派遣を教育委員会に依頼する。
(他の規定との関係)
第9条
北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)の規定は,学校臨床教授及び学校臨床准教授には適用しない。
[
北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)
]
附 則
この要項は,平成27年1月29日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年10月29日)
この要項は,平成27年10月29日から実施する。
附 則(平成28年9月28日)
この要項は,平成28年9月28日から実施する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日)
この要項は,令和2年6月18日から施行する。
附 則(令和3年2月5日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この要項は,令和6年3月28日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
経歴書
別記様式第2号(第6条関係)
教育上の実績
別記様式第3号(第6条関係)
研究業績書
別記様式第4号(第6条関係)
学校教育を中心とした教育への深い理解と関心
別記様式第5号(第6条関係)
審査結果報告書