○北海道教育大学学校臨床教授等に関する要項
(制 定 平成26年3月11日)
改正
平成27年1月29日
平成27年10月29日
平成29年3月28日
令和2年6月18日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,本学における学校臨床教授及び学校臨床准教授(以下「学校臨床教授等」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
理論と実践の往還を重視した授業・実践,及び課題解決型授業等を取り入れた実践型教員養成を行うことを目的として,本学に学校臨床教授等を置く。
(配置方針)
第3条
学校臨床教授等の配置は,北海道教育委員会又は札幌市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と北海道教育大学との協定(以下「協定」という。)に基づき本学が採用する教授又は准教授のうち,教育委員会との人材推薦に関する協定に基づく人事交流教員の選考等に関する要項(平成27年1月29日制定。以下「人事交流教員選考要項」という。)第2条第2号に定める学校臨床教授及び同条第3号に定める学校臨床准教授をもって行うものとする。
(特任教員による配置)
第4条
前条の規定に関わらず,国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第2項第2号に定めるII種の特任教員のうち,次条に定める選考基準により選考された者を学校臨床教授として配置することができる。
[
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第2項第2号
]
2
前項の規定による学校臨床教授の職位は特任教授とする。
3
学校臨床教授である特任教授(以下「特任教授(学校臨床教授)」という。)に係る基本年俸額は,国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)別表第1第2号職員基本年俸表に規定する5号俸とする。
[
国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)別表第1
]
4
特任教授(学校臨床教授)の採用は,教育委員会との協定に基づき,教育委員会から採用選考対象者として推薦のあった者又は教育委員会において本学が行う特任教授(学校臨床教授)の募集に応募する者から選考するものとする。
5
特任教授(学校臨床教授)に係る選考手続等は,人事交流教員選考要項を準用するものとし,北海道教育大学特任教員の選考等に関する要項(平成24年12月18日制定)は適用しない。
[
北海道教育大学特任教員の選考等に関する要項(平成24年12月18日制定)
]
(選考)
第5条
学校臨床教授については,次の各号のいずれも満たす者を選考するものとする。
(1)
幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)の教諭等として,概ね20年以上の実務経験を有する者
(2)
次のいずれかに該当する職歴を有する者
ア
学校等の校長又は園長
イ
学校等の副校長,教頭又は副園長(勤務歴2年以上を有すること)
ウ
都道府県及び市教育委員会の課長相当職以上又はそれに準ずる職と判断される職
エ
その他,研究団体等における指導的役割を担う職
(3)
次に示す教育実践における研究業績等を有する者
ア
著書,全国的教育誌への論文・実践記録等の執筆
イ
研究会等の授業公開・研究発表,研究団体等の研究実績,受賞歴
ウ
研究会・研修会の指導及び助言実績(教育講演会等の講師を含む)
2
学校臨床准教授については,次の各号のいずれも満たす者を選考するものとする。
(1)
学校等の教諭等として,概ね10年以上の実務経験を有する者
(2)
次のいずれかに該当する職歴を有する者
ア
学校等の副校長,教頭又は副園長
イ
都道府県及び市教育委員会の指導班主査又はそれに準ずる職と判断される職
ウ
その他,教育実践上の指導的役割を担う職
(3)
次に示す教育実践における研究業績等を有する者
ア
著書,全国的教育誌への論文・実践記録等の執筆
イ
研究会等の授業公開・研究発表,研究団体等の研究実績,受賞歴
ウ
研究会・研修会の指導及び助言実績(教育講演会等の講師を含む)
(他の規定との関係)
第6条
北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)は,学校臨床教授等には適用しない。
[
北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)
]
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか,学校臨床教授等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成26年3月11日から施行する。
附 則(平成27年1月29日)
この要項は,平成27年1月29日から施行する。
附 則(平成27年10月29日)
この要項は,平成27年10月29日から施行する。
附 則(平成29年3月28日)
この要項は,平成29年3月28日から施行する。
附 則(令和2年6月18日)
この要項は,令和2年6月18日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。