○北海道教育大学附属学校ふじのめ学級の特命教頭に関する学長裁定
(平成27年7月28日学長裁定)
改正
平成29年3月29日
令和元年12月11日
令和2年11月26日
令和3年4月1日
(目的)
第1条
この裁定は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第17条第7項,北海道教育大学附属札幌小学校校則(平成16年規則第77号)第13条第1項第5号及び北海道教育大学附属札幌中学校校則(平成16年規則第78号)第13条第1項第5号の規定に基づき,附属札幌小学校又は附属札幌中学校の特別支援学級(以下「ふじのめ学級」という。)の特命教頭について,必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第17条第7項
] [
北海道教育大学附属札幌小学校校則(平成16年規則第77号)第13条第1項第5号
] [
北海道教育大学附属札幌中学校校則(平成16年規則第78号)第13条第1項第5号
]
(特命教頭)
第2条
附属札幌小学校又は附属札幌中学校に,学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項に規定する教頭として特命教頭を置くことができる。
2
特命教頭は,校長及び副校長を助け,ふじのめ学級に関する校務を整理し,及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
3
学長は,前項の特命教頭に対し,附属札幌小学校又は附属札幌中学校の特命教頭の兼務を命ずることができる。
(選考基準)
第3条
特命教頭の選考基準は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)の教諭等として,概ね15年以上の実務経験を有する者
(2)
次のいずれかに該当する職歴を有する者
ア
学校等の校長又は園長
イ
学校等の教頭,副校長又は副園長(勤務歴2年以上を有すること)
ウ
都道府県及び市教育委員会の課長相当職以上又はそれに準ずる職と判断される職
エ
その他,研究団体等における指導的役割を担う職
(雇用期間)
第4条
特命教頭の雇用期間は,採用の日の属する年度内とし,学長が特に必要と認めた場合には,5年を超えない範囲内で更新できるものとする。
(年齢制限)
第5条
特命教頭の雇用は,当該者の年齢が満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
(給与)
第6条
特命教頭の給与は年俸制とし,年俸額は,国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号。以下「年俸給与規則」という。)別表第1第2号職員基本年俸表に規定する5号俸の基本年俸を相当額とする。
[
国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号。以下「年俸給与規則」という。)別表第1
]
2
前項に定めるほか,給与に関する事項については,年俸給与規則のうち,同規則第2条第1項第2号に規定する第2号職員に適用される規定を準用する。
この場合において,同規則第7条中,「職員給与規則第34条の2第2項第1号及び第3号を除き,第2号は特任校長に限る。」とあるのは,「職員給与規則第34条の2第2項第1号及び第3号を除く。」と読み替えるものとする。
(退職手当)
第7条
特命教頭には退職手当は支給しない。
(就業)
第8条
特命教頭の就業に関して,この裁定に定めのない事項については,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。第3条,第9条から第24条まで,第30条及び第40条の2を除く。)の定めるところによる。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。第3条,第9条から第24条まで,第30条及び第40条の2を除く。)
]
附 則
この裁定は,平成27年7月28日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この裁定は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日)
この裁定は,令和元年12月11日から施行する。
附 則(令和2年11月26日)
この裁定は,令和2年11月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日)
この裁定は,令和3年4月1日から施行する。