○北海道教育大学札幌地区構内交通に関する内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第112号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第183号
平成20年3月31日平成19年規則第108号
平成21年3月31日平成20年規則第62号
平成30年3月27日平成29年規則第83号
令和2年4月20日
令和3年3月31日
令和5年3月31日
令和7年3月27日
(目的)
第1条
この内規は,北海道教育大学教育学部札幌校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除く。),教員養成イノベーション機構,札幌校所在地に置かれている全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び事務局(各校室を除く。)(以下「札幌地区」という。)の構内における自動車,自動二輪車,原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)の交通に関し,必要な事項を定め,交通事故の防止と環境保全を図ることを目的とする。
(入構)
第2条
自動車を運転して札幌地区の構内に立ち入ること(以下「入構」という。)のできる者は,第3条第2項に規定する駐車場使用許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けた者とする。
ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。
[
第3条第2項
]
(1)
郵便車
(2)
救急車及び消防自動車
(3)
所用で来校した者の自動車
(4)
タクシー及びバス
(5)
荷物等を運搬する自動車
(入構の許可)
第3条
入構を希望する者は,あらかじめ学長に申請して許可を受けなければならない。
2
学長は,駐車場の収容台数の範囲内で入構を許可し,許可証を交付する。
(許可証)
第4条
許可証は,他人に貸与又は譲渡してはならない。
2
住所又は自動車を変更した者及び許可証を紛失した者は,改めて許可を受けなければならない。
3
申請資格者の要件を欠いたとき,又は入構の必要がなくなったときは,速やかに返還するものとする。
(有効期限)
第5条
第6条第3号ア及びイに該当する者の許可証の有効期限は,発行日の属する年度の末日とする。
ただし,検認により更新できるものとする。
[
第6条第3号
]
2
第6条第3号ウ及びエ並びに第5号に該当する者の許可証の有効期限は,申請事由の存する期間とする。
[
第6条第3号
]
(申請資格者)
第6条
許可証の交付を申請することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
次に掲げる要件のいずれかに該当する役員及び職員
ア
通勤届の通勤方法が自動車使用で,その距離が2キロメートル以上の者
イ
身体障害者等で,自動車を使用しなければ通勤することが困難なもの
ウ
教育研究及び業務等のため,自動車の使用を特に必要とする者
(2)
非常勤講師
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当する学部学生,大学院生,専攻科生,研究生,科目等履修生及び特別聴講学生
ア
通学距離が2キロメートル以上の者
イ
身体障害者等で,自動車を使用しなければ通学することが困難なもの
ウ
深夜に及ぶ実験等で他の交通機関によることができない者
エ
登校後,校外実習等のため,自動車の使用を特に必要とする者
(4)
委託業者又は福利厚生施設に勤務する者
(5)
その他学長が特に認めた者
(遵守事項)
第7条
自動車等で入構する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
歩行者を優先し,その安全を図り,騒音の防止に努めること。
(2)
構内の道路標識及び道路標示に従うこと。
(3)
最高速度は,時速20キロメートルとすること。
(4)
自動車等は,所定の駐車場又は駐輪場に駐車すること。
(5)
緊急事態その他学長が必要と認めた臨時の規制に従うこと。
(標識等の設置)
第8条
学長は,交通事故防止のため,必要に応じて道路標識及び道路標示を設けるものとする。
(違反規制)
第9条
学長は,この内規に定める事項に違反した者に,許可の取消し,その他必要な措置を講ずることができる。
(事故の責任)
第10条
札幌地区の構内で発生した自動車等による交通事故,損傷及び一切の事故について,北海道教育大学はその責任を負わない。
(事務)
第11条
この内規の実施に関する事務は,財務部施設課及び教育研究支援部学生支援課において行う。
(その他)
第12条
この内規に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第183号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年規則第108号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年規則第62号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第83号)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。