○国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第10号)
改正
平成22年3月23日平成21年規則第20号
平成24年12月28日平成24年規則第47号
平成26年3月25日平成25年規則第44号
令和2年3月24日令和元年規則第35号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第41条第2項及び国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第37条第2項の規定に基づき,職務のため旅行する国立大学法人北海道教育大学の職員(特任職員を含む。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め,職務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第41条第2項
] [
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第37条第2項
]
2
国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)が職員に対し支給する旅費に関しては,別に定めのある場合を除き,この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びその各々に附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2)
外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3)
出張 職員が職務のため一時その常時勤務する事業所(以下「在勤事業所」という。)を離れて旅行することをいう。
(4)
赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤事業所に旅行し,又は異動を命ぜられた職員がその異動に伴う移転のため旧在勤事業所から新在勤事業所に旅行することをいう。
(5)
帰住 職員が死亡した場合において,その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6)
扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7)
遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この規則において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし「在勤地」という場合には,在勤事業所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
2
職員,その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1)
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2)
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3)
職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4)
職員が,出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(5)
職員が,出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
3
職員が前項第1号の規定に該当する場合において,就業規則第25条第1項及び第45条第1項各号に掲げる事由,国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第22条第1項及び第34条第1項各号における事由,並びに特任職員就業規則第20条第1項及び第42条第1項各号における事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
[
就業規則第25条第1項
] [
第45条第1項各号
] [
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第22条第1項
] [
第34条第1項各号
] [
特任職員就業規則第20条第1項
] [
第42条第1項各号
]
4
職員が,外部機関の依頼又は要求に応じて旅行した場合には,必要に応じ,旅費を支給する。
5
この規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に旅行命令等を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
6
この規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他本人の責に帰すべきでない事情により支給を受けた旅費の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条
次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1)
前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2)
前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2
旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては職務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。
4
職員は,第1項各号に規定する旅行をする場合には,旅費に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回線で接続した電子情報システム(以下「旅費システム」という。)を使用して旅行を申請するものとし,旅行命令権者は,当該申請が第2項の規定に該当する場合には,旅費システムにより旅行命令等を発するものとする。
ただし,職員が,旅費システムを使用して当該旅行を申請するいとまがない場合には,この限りでない。
5
前項ただし書きの規定により旅費システムを使用して旅行を申請しなかった場合には,旅行完了後直ちに旅費システムを使用して当該旅行を申請しなければならない。
6
旅費システムの申請事項は,学長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2
鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3
船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5
車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。
6
日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7
宿泊料は,旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8
食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9
移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10
着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11
扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
12
旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。
13
死亡手当は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
[
第3条第2項第5号
]
14
内国旅行のうち,第24条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。
[
第24条第1項
]
(旅費の計算)
第7条
旅費は,経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。
ただし,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は現に要した日数として通算する。
第9条
旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2
同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条
私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条
1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(事業年度にわたる旅費の支給)
第12条
出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,原則として2事業年度に区分して支給する。
2
前項の区分は,事業年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず,内国旅行については,当該旅行のうち翌年度に係る日数が14日以内の場合に限り,当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず,外国旅行については,当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた旅費を,当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。
5
前2項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は,その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。
6
赴任旅費の支給については,赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
(旅費の請求手続)
第13条
旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた者で,その精算をしようとするものは,旅行の完了を旅費システムを使用して旅行命令権者に報告するとともに,旅費を支給するため必要な書類を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「出納命令役」という。)に提出しなければならない。
この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2
仮払いに係る旅費の支給を受けた者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に,当該旅行の旅費を精算しなければならない。
3
出納命令役は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,速やかに過払金を納付させるための手続をし,告知した翌日より起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
4
出納命令役は,第2項の規定による精算の追給金があった場合には,速やかに追給金を支給するための手続をし,当該追給金を支給するものとする。
5
出納命令役は,その支出し,又は支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第3項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該出納命令役がその後においてその者に対し支出し,又は支払う旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
6
第1項に規定する旅費を支給するために必要な書類は,学長が定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条
鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。
(1)
その乗車に要する運賃
(2)
急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(3)
座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,座席指定料金
2
前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。
(1)
特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2)
普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3
第1項第3号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
(船賃)
第15条
船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び座席指定料金による。
(1)
運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃
(2)
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(3)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4)
職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5)
座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条
航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条
車賃の額は,業務上の必要により,公共交通機関による自動車等を利用した場合に,その乗車に要する運賃を支給する。
(日当)
第18条
日当の額は,別表第1の定額による。
[
別表第1
]
2
行程100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
(宿泊料)
第19条
宿泊料の額は,別表第1の定額による。
[
別表第1
]
2
宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第20条
食卓料の額は,別表第1の定額による。
[
別表第1
]
2
食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第21条
移転料の額は,次に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
[
別表第1
]
(2)
赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3)
赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2
旅行命令権者は,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条
着後手当の額は,別表第1の定額による。
[
別表第1
]
(扶養親族移転料)
第23条
扶養親族移転料の額は,次に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額
ア
12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ
12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ
6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。
ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2)
前号の規定に該当する場合を除くほか,第21条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。
ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[
第21条第1項第1号
] [
第2号
]
(3)
第1号アからウまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2
職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条
第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[
第6条第1項
]
(1)
国立大学法人北海道教育大学内地研究員規則(平成20年規則第44号)第2条第3項に定める者で在勤地又は居住地以外の地に派遣される旅行
[
北海道教育大学内地研究員規則(平成20年規則第44号)第2条第3項
]
(2)
当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて学長が指定する旅行
2
日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,学長が定める。
ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの規則で定める基準を超えることができない。
[
第6条第1項
]
(在勤地内旅行の旅費)
第25条
在勤地内における旅行については,次の各号のいずれかに該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1)
旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には,別表第1の日当定額の2分の1の日当
[
別表第1
]
(2)
職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,別表第1の宿泊料
[
別表第1
]
(3)
次条第1項第2号に該当する場合には,次条第1項第2号に規定する額の鉄道賃,船賃及び車賃
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条
在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1)
行程100キロメートル以上の旅行の場合には,第14条,第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃
[
第14条
] [
第15条
] [
第17条
]
(2)
前号の規定に該当する場合を除くほか,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第27条
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。
[
第3条第2項第1号
]
(1)
職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア
退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ
退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2)
職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条
第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。
[
第3条第2項第2号
]
(1)
職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2)
職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
2
遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第5号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
[
第2条第1項第5号
]
3
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。
この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[
第3条第2項第3号
] [
第23条第1項第1号
]
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条
外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。
ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第30条
鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1)
運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の運賃
(2)
運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃
(3)
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4)
職務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
(5)
職務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第31条
船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1)
運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア
最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の直近2級下位の運賃
イ
最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
ウ
最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(2)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3)
職務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃
(4)
職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第32条
航空賃の額は,航空機の利用に要する最下級の旅客運賃による。
2
車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第33条
日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
[
別表第2
]
2
第30条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
[
第30条第5号
] [
別表第2
]
3
食卓料の額は,別表第2の定額による。
[
別表第2
]
4
第18条第2項,第19条第2項及び第20条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。
[
第18条第2項
] [
第19条第2項
] [
第20条第2項
]
(移転料)
第34条
赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額(以下この条において「定額」という。)による。
ただし,2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額による。
[
別表第2
]
2
赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3
第23条第1項第3号及び第2項の規定は,前2項の規定による移転料の額の計算について,準用する。
[
第23条第1項第3号
] [
第2項
]
(着後手当)
第35条
着後手当の額は,別表第2の定額による。
[
別表第2
]
(扶養親族移転料)
第36条
扶養親族移転料は,赴任の際学長の許可を受け,扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合に支給する。
2
前項の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額による。
(1)
配偶者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2)
12歳以上の子については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3)
12歳未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3
第23条第1項第3号及び第2項の規定は,前項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[
第23条第1項第3号
] [
第2項
]
(旅行雑費)
第37条
旅行雑費の額は,学長が定める。
2
前項の規定に該当するもののほか,学長が定める費用を旅行雑費として支給することができる。
(死亡手当)
第38条
死亡手当の額は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合に別表第2の定額により支給する。
[
第3条第2項第5号
] [
別表第2
]
2
職員が第3条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,次に規定する額による。
[
第3条第2項第5号
]
(1)
職員が出張中に死亡した場合には,当該職員の本邦における所属在勤事業所所在地を旧在勤地とみなして第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
[
第28条第1項第1号
]
(2)
職員が赴任中に死亡した場合には,当該職員の本邦における所属在勤事業所所在地を新在勤地とみなして第28条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
[
第28条第1項第2号
]
3
第28条第2項の規定は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
[
第28条第2項
] [
第3条第2項第5号
]
(退職者等の旅費)
第39条
第3条第2項第4号の規定により支給する退職者等の旅費は第27条の規定を準用する。
[
第3条第2項第4号
] [
第27条
]
第4章 雑 則
(旅費の調整)
第40条
学長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2
学長は,旅行者がこの規則による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,学長が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第41条
学長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において,この規則の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの規則の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(雑則)
第42条
この規則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日平成21年規則第20号)
1
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までに出発し,かつ,施行の日以後も継続している旅行については,なお従前の例による。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第47号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日平成25年規則第44号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日令和元年規則第35号)
この規則は,令和2年3月24日から施行する。
別表第1(第18条~第22条,第25条,第26条関係)
内国旅行の旅費
別表第2(第33条~第35条,第38条関係)
外国旅行の旅費