○北海道教育大学札幌地区交通対策委員会内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第113号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第184号
平成18年6月5日平成18年規則第6号
平成20年3月31日平成19年規則第109号
平成21年3月31日平成20年規則第61号
平成30年3月27日平成29年規則第84号
令和2年4月20日
令和3年3月31日
令和5年3月31日
令和7年3月27日
(設置)
第1条
北海道教育大学教育学部札幌校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除く。),教員養成イノベーション機構,札幌校所在地に置かれている全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び事務局(各校室を除く。)(以下「札幌地区」という。)の構内における交通の安全を確保し,良好な教育研究環境を保全するため,北海道教育大学札幌地区交通対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
札幌校予算・施設委員会から選出された教員 2人
(2)
札幌校学生委員会から選出された教員 2人
(3)
財務部施設課長
(4)
教育研究支援部学生支援課長
2
前項第1号及び第2号の委員の任期は,それぞれの委員の任期とする。
3
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充する。
(審議事項)
第3条
委員会は,次の事項を審議し,必要な対策を講ずる。
(1)
札幌地区の構内交通対策に係る基本計画の立案及び実施に関すること。
(2)
その他札幌地区の構内交通対策に関すること。
(会議)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,財務部施設課及び教育研究支援部学生支援課において行う。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第184号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月5日平成18年規則第6号)
この規則は,平成18年6月5日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年規則第109号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年規則第61号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第84号)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。