○国立大学法人北海道教育大学役員等旅費規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第71号)
改正
平成22年3月30日平成21年規則第27号
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)に対して支給する旅費並びに役員及び国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。)第2条に定める職員(以下「役職員」という。)以外の者に支給する旅費の基準を定めることを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。)第2条
]
(用語の意義)
第2条
この規則において「内国旅行」とは,本邦(本州,北海道,四国,九州及びその各々に附属の島の在する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいい,「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(旅費の支給)
第3条
役員が出張し,又は赴任した場合には,当該役員に対し,国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(平成16年規則第10号。以下「職員旅費規則」という。)第6条に規定する旅費を支給する。
[
国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(平成16年規則第10号。以下「職員旅費規則」という。)第6条
]
2
役職員以外の者が,大学の依頼又は要求に応じて旅行をした場合には,その者に対し,職員旅費規則第6条に規定する旅費を支給する。
[
職員旅費規則第6条
]
(旅行命令等)
第4条
次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1)
前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2)
前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
(役員の旅費)
第5条
役員の旅費は,次に掲げる支給基準に従って支給するものとする。
(1)
内国旅行の旅費
ア
鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下このアにおいて「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(ア)
その乗車に要する運賃
(イ)
急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,(ア)に規定する運賃のほか,急行料金
(ウ)
特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,(ア)に規定する運賃及び(イ)に規定する急行料金のほか,特別車両料金
(エ)
座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,(ア)に規定する運賃,(イ)に規定する急行料金及び(ウ)に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
イ
ア(イ)及び(ウ)に規定する急行料金及び特別車両料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。
(ア)
特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(イ)
普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
ウ
ア(エ)に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
エ
船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下このイにおいて「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(ア)
運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃
(イ)
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃
(ウ)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(エ)
職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,(ア)から(ウ)までに規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(オ)
特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,(ア)から(ウ)までに規定する運賃及び(エ)に規定する寝台料金のほか,特別船室料金
(カ)
座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,(ア)から(オ)に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
オ
エ(ア)又は(イ)に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。
カ
航空賃の額は,現に支払った旅客運賃(特別席料金を含む。)による。
キ
日当の額は,別表第1の定額による。
[
別表第1
]
ク
行程100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,キの規定にかかわらず,キの定額の2分の1に相当する額による。
ケ
宿泊料の額は,別表第1の定額による。
[
別表第1
]
コ
宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
サ
食卓料の額は,別表第1の定額による。
[
別表第1
]
シ
食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
ス
移転料及び着後手当の額は別表第1の定額によるものとし,支給要件及び旅費の計算方法は職員旅費規則を準用する。
[
別表第1
]
(2)
外国旅行の旅費
ア
外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定に基づくものとする。
ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,この号に規定するところによる。
イ
鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下このイにおいて「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(ア)
運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃
(イ)
職務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,(ア)に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
(ウ)
職務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,(ア)及び(イ)に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
ウ
船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下このウにおいて「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(ア)
運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
a
最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
b
最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃
c
最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(イ)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(ウ)
職務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,(ア)及び(イ)に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃
(エ)
職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,(ア)から(ウ)までに規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
エ
航空賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(ア)
運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(イ)
運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,上級の運賃
(ウ)
運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(エ)
職務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,(ア)から(ウ)までに規定する運賃のほか,その座席のため現に支払つた運賃
オ
車賃の額は,実費額による。
カ
日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
[
別表第2
]
キ
イ(ウ)の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,カの規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
[
別表第2
]
ク
食卓料の額は,別表第2の定額による。
[
別表第2
]
ケ
前号のク,コ及びシの規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。
コ
移転料,着後手当及び死亡手当の額は別表第2の定額によるものとし,支給要件及び旅費の計算方法は職員旅費規則を準用する。
[
別表第2
]
(役職員以外の旅費)
第6条
役職員以外の者に対し支給する旅費は,職員旅費規則を準用する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定にかかわらず,前条に規定する支給基準に従って旅費を支給することができる。
(1)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人の役員の職務にある者
(2)
外国の大学の学長又は外国の研究機関の長(本学の役員に相当する職務にある者を含む)
(3)
その他学長が特に必要と認めた者
(規則等の準用)
第7条
この規則に定めのない事項の取扱い及び旅費の計算方法については,職員旅費規則を準用するものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日平成21年規則第27号)
1
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までに出発し,かつ,施行の日以後も継続している旅行については,なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
内国旅行の旅費
別表第2(第5条関係)
外国旅行の旅費