○国立大学法人北海道教育大学金庫管守要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成24年3月21日
平成31年2月7日
令和3年6月18日
令和7年3月26日
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人北海道教育大学金庫管守について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「金庫」とは,別表に掲げる金庫をいう。
[
別表
]
2
この要項において「部局」とは,各校(札幌校を除き,各校事務室を含む。)及び事務局(各校事務室を除く。)をいい,「部局長」とは部局の長をいう。
(金庫の保管物)
第3条
金庫には,出納役又は出納主任に係る現金,小口現金,つり銭準備金,預貯金通帳,小切手帳,有価証券,金融機関等への届出印その他重要な書類並びに管守責任者が必要と認めるものを保管するものとする。
(管守責任者及び管守責任者代理)
第4条
金庫の管守責任者及び管守責任者代理は,別表のとおりとする。
[
別表
]
2
管守責任者は金庫を常に安全かつ確実に管守しなければならない。
3
管守責任者代理は,管守責任者が出張又は休暇等の理由により職務を行うことができない場合に,その職務を代理する。
(鍵の種類及び保管)
第5条
金庫の鍵は,正鍵及び副鍵の二種類とする。
2
正鍵は,管守責任者が保管するものとし,副鍵は,管守責任者代理が保管しなければならない。
(金庫の開閉)
第6条
金庫の開閉は,管守責任者が自ら行い,シリンダー錠,ダイヤル錠及び暗証番号による施錠を行う等複数の方法により,金庫を施錠するものとする。
(交替及び引継)
第7条
管守責任者又は管守責任者代理は,その保管する鍵を後任者に引き継ぐものとする。
2
管守責任者が交替したときは,後任者は金庫の暗証番号を変更しなければならない。
(事故があった場合の報告)
第8条
管守責任者は,管守する金庫又は保管物に異状を発見したときには,直ちに部局長に報告しなければならない。
2
部局長は,金庫の保管物に異状があったときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(金庫の異動報告)
第9条
部局長は,金庫の新設又は廃止があったときは,学長に報告しなければならない。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月7日)
この要項は,平成31年2月7日から施行する。
附 則(令和3年6月18日)
この要項は,令和3年6月18日から施行し,令和3年3月23日から適用する。
附 則(令和7年3月26日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条,第4条関係)