○北海道教育大学学生寮規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第37号)
改正
平成19年3月29日平成18年規則第46号
平成20年3月21日平成19年規則第77号
平成22年11月2日平成22年規則第24号
平成23年3月24日平成22年規則第38号
平成23年8月24日平成23年規則第31号
平成25年1月29日平成24年規則第55号
平成27年6月2日平成27年規則第19号
令和6年1月25日令和5年規則第23号
令和7年3月27日令和6年規則第75号
(趣旨)
第1条
この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第84条第2項の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)における学生寮の管理運営について必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第84条第2項
]
(学生寮の目的)
第2条
学生寮は,本学の学生に修学上の便宜を与え,充実した学生生活に資することを目的とする。
(管理運営等)
第3条
第4条に規定する各校の学生寮の管理運営責任者は,当該校のキャンパス長とする。
[
第4条
]
2
学生寮の管理運営に関する基本的な事項は,学生支援委員会において審議し,その他の事項については,各校の学生寮に関する委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(学生寮の名称,入寮対象者及び収容定員)
第4条
学生寮の名称,入寮対象者及び収容定員は,次のとおりとする。
名称
入寮対象者
収容定員
紫藻寮
札幌校
男子学生
80人
北香寮
札幌校
女子学生
80人
築ケ丘寮
旭川校
男子学生
90人
春光寮
旭川校
女子学生
72人
鶴ケ岱寮
釧路校
男子学生
86人
女子学生
桐花寮
函館校
男子学生
120人
翠蔭寮
函館校
女子学生
60人
希望寮
岩見沢校
男子学生
60人
清明寮
岩見沢校
女子学生
60人
(入寮選考の対象者)
第5条
入寮選考の対象者は,次に掲げる者とする。
(1)
学部,大学院及び養護教諭特別別科の学生
(2)
その他学長が必要と認めた者
(選考の基準)
第6条
入寮者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
通学状況を調査し,次の事情により通学が困難と認められる者
ア
自宅から大学までの距離
イ
雪害その他の事情
(2)
経済的状況を調査し,次の事情により修学が困難と認められる者
ア
家族状況
イ
所得関係
ウ
奨学金貸与の有無
エ
入学料,授業料免除の有無
(3)
前2号のほか,学生寮に入寮する必要があると認められる者
(入寮者選考の特例措置)
第7条
風水害,火災,不慮の事故等(以下「災害」という。)の被害により,特に考慮する必要がある者については,優先して入寮を許可することがある。
(入寮申請)
第8条
入寮希望者は,入寮申請書に次に掲げる書類を添えて,学長に申請するものとする。
(1)
入寮選考調書
(2)
所得証明書
(3)
その他本学が必要と認める書類
(入寮者の選考及び許可)
第9条
入寮者の選考は,各学生寮ごとに前条に基づき提出された書類により,各校の委員会が行う。
2
入寮の許可は,前項の選考の結果によりキャンパス長が行う。
(入寮許可期間)
第10条
入寮許可期間は,当該学生の最短修業年限の期間とする。
ただし,キャンパス長が特別な事由があると認めたときは,各校の委員会の審議を経て,1年間に限り期間を延長することができる。
(入寮手続及び許可の取消)
第11条
入寮の許可を受けた者は,入寮許可書に指定された期限までに,キャンパス長が定めるところにより入寮手続をとるものとする。
2
入寮の許可を受けた者が,指定された期限内に入寮手続を完了しないとき,又は第8条に規定する書類に虚偽の事実を記載したことが判明したときは,キャンパス長は,各校の委員会の審議を経て入寮の許可を取り消すことがある。
[
第8条
]
(寄宿料)
第12条
学生寮に入寮した学生等(以下「寮生」という。)は,北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号)第3条に掲げる寄宿料の額を,毎月末日までに納入しなければならない。
2
入寮又は退寮の日が月の中途であっても,その月の寄宿料は納入しなければならない。
(光熱水料等の経費負担)
第13条
学生寮における寮生の私生活に必要な経費は,寮生が負担するものとする。
2
学生寮の管理運営上必要と認めた経費は,本学が負担する。
3
学生寮の光熱水料(以下「光熱水料」という。)は,寮生が負担するものとする。
4
寮生は,光熱水料を,毎月本学が指定する方法に基づき,納入しなければならない。
(施設等の保全の義務)
第14条
寮生は,学生寮の施設,設備及び備品等の保全に留意し,防火管理,保健衛生管理及び災害防止等に協力するとともに,学生寮の管理運営上必要とする事項について,キャンパス長の指示に従うものとする。
2
寮生は,故意又は過失により施設,設備及び備品等を滅失・破損又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮手続)
第15条
退寮する者は,事前に退寮届をキャンパス長に提出するものとする。
(退寮措置)
第16条
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,キャンパス長は,速やかに退寮させるものとする。
(1)
学生の身分を失ったとき。
(2)
第10条に規定する入寮許可期間が終了してもなお居住しているとき。
[
第10条
]
(3)
3月以上にわたり寄宿料の納入又は第13条に定める経費の納入を怠ったとき。
[
第13条
]
2
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,キャンパス長は,各校の委員会の審議を経て退寮させることができる。
(1)
3月以上にわたる停学処分を受けたとき。
(2)
3月以上にわたる休学又は留学を許可されたとき。
(3)
病気その他の理由により,保健衛生上寮生活に適さないとキャンパス長が認めたとき。
(4)
その他学生寮の管理運営上,著しく支障を来す行為があったとき。
(退寮時の点検)
第17条
退寮する者は,居室その他居室に附属する設備及び備品等について,キャンパス長が指定する者の点検を受け,その者の指示に従うものとする。
(寮生以外の者の宿泊の禁止)
第18条
学生寮には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。
(報告)
第19条
キャンパス長は,4月末日及び10月末日現在における入寮及び退寮の異動状況を,学長に報告するものとする。
(雑則)
第20条
この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第46号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第77号)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日に特別支援教育特別専攻科に在学する学生については,改正後の第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年11月2日平成22年規則第24号)
この規則は,平成22年11月2日から施行する。
附 則(平成23年3月24日平成22年規則第38号)
この規則は,平成23年3月24日から施行し,平成23年2月1日から適用する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第31号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成25年1月29日平成24年規則第55号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第19号)
この規則は,平成27年6月2日から施行し,第3条,第8条及び第19条を除き,平成27年4月1日から適用する。
ただし,改正前の第3条については,平成27年4月1日以降施行日までの間において,「国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成16年規則第17号)第2条の3に規定する副学長(以下「各校担当副学長」という。)」は「キャンパス長」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年1月25日令和5年規則第23号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第75号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。