○北海道教育大学キャリアセンター旭川校センター内規
(制 定 平成23年3月18日)
改正
平成25年7月26日
平成27年3月26日
平成30年3月27日
令和3年1月4日
令和3年3月31日
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号)第6条第4項の規定に基づき,北海道教育大学キャリアセンター旭川校センター(以下「旭川校センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号)第6条第4項
]
(業務)
第2条
旭川校センターは,次の業務を行う。
(1)
キャリア支援計画の策定に関する業務
(2)
学生の進路動向に関する調査業務
(3)
キャリア相談に関する業務
(4)
その他学生のキャリア支援に関する業務
(構成)
第3条
旭川校センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各専攻(センター長の所属する専攻を除く。)から選出されたセンター員 各1人
(4)
キャリア相談員
(5)
教育支援グループ職員のうちから,センター長が指名する者 1人
2
センター長は,旭川校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の推薦により学長が任命する者をもって充てる。
3
副センター長は,外部の専任職員をもって充てる。
(センター長の推薦)
第3条の2
キャンパス長は,教員会議において投票により選出された者を,センター長として学長に推薦するものとする。
(職務)
第4条
センター長は,センターの業務を掌理する。
2
副センター長は,センター長を補佐するとともに,就職支援に関する企画等の業務を行う。
(任期)
第5条
センター長の任期は2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
2
センター員の任期は2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠のセンター員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条
旭川校センターの運営に関する必要な事項を審議するため,北海道教育大学キャリアセンター旭川校センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
第3条第1項各号に掲げる者
[
第3条第1項各号
]
(2)
評議員及びキャンパス長補佐のうちから1人
(審議事項)
第7条
委員会は,旭川校センターの運営に関する具体的方策,教育の質保証に関する事項のうちキャリア支援に関する事項及びその他必要な事項を審議する。
(委員長)
第8条
委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(会議)
第9条
委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条
旭川校センターの事務は教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか,旭川校センターの運営に関し必要な事項は,委員会において別に定める。
附 則
1
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
2
この内規の施行日前において,北海道教育大学教育学部旭川校委員会規則第4条別表に定める就職対策委員会の委員として選出されていたものは,この内規の第3条第1項第3号のセンター員とみなし,その任期は任命されていた期間の終期までとする。
附 則(平成25年7月26日)
この内規は,平成25年7月26日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。