○北海道教育大学教職大学院委員会内規
(制 定 平成20年4月1日平成20年規則第2号)
改正
平成20年11月12日平成20年規則第14号
平成27年3月26日平成26年規則第62号
令和元年9月5日令和元年規則第8号
令和2年11月10日令和2年規則第80号
令和3年3月22日
令和3年3月26日
(目的)
第1条
この内規は,教職大学院の円滑な運営を図るため,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条の規定に基づき,教職大学院の委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条
]
(設置)
第2条
教職大学院に,次に掲げる委員会を置く。
(1)
入学試験委員会
(2)
カリキュラム委員会
(3)
実習委員会
(4)
教学アセスメント委員会
(5)
学生支援委員会
(6)
授業改善・FD委員会
(7)
自己評価委員会
(8)
人事計画委員会
(9)
広報委員会
(10)
予算施設設備委員会
(11)
研究紀要編集委員会
(12)
情報機器委員会
2
前項の委員会等のほか,必要に応じ,教職大学院教員会議の審議を経て,臨時の委員会(以下「臨時に置かれる委員会」という。)を置くことができる。
3
臨時に置かれる委員会に関する事項は,この内規で定めるものを除き,別に定める。
(任務)
第3条
委員会は,教職大学院長の諮問又は教職大学院教員会議の審議により,専門的事項を処理するものとする。
(組織及び審議事項)
第4条
委員会の組織及び審議事項は,別表のとおりとする。
[
別表
]
2
委員の選出は,教職大学院教員会議において行う。
3
第1項に定めるもののほか,委員会に,委員長を補佐するため,必要に応じて,副委員長を置くことができる。
4
副委員長は,委員の互選により選任する。
5
委員長に事故があるときは,副委員長を置く委員会にあっては副委員長が,副委員長を置かない委員会にあっては委員長があらかじめ指名した委員が,委員長の職務を代理する。
(構成員の任期)
第5条
委員長及び副委員長の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員長及び副委員長の任期は,前任者の残任期間とする。
2
委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前項の規定にかかわらず,役職に基づき委員となった者の任期は,その職務の任期の残任期間と同一の期間とする。
4
臨時に置かれる委員会の委員の任期は,その委員会の任務終了までとする。
ただし,その任期は2年を超えないものとする。
5
委員の都合により,退任の申出があった場合には,教職大学院教員会議の審議を経て,新たに委員を選出することができるものとする。
(招集)
第6条
委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
(議事)
第7条
委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2
委員会等の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会において別に定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月12日平成20年規則第14号)
この規則は,平成20年11月12日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第62号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月5日令和元年規則第8号)
この規則は,令和元年9月5日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月10日令和2年規則第80号)
この規則は,令和2年11月10日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月22日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)