○北海道教育大学大雪山自然教育研究施設使用要項
(制 定 平成16年4月28日)
改正
平成26年4月11日
平成28年3月18日
平成30年3月27日
平成30年5月16日
令和元年8月23日
(趣旨)
第1条
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設(以下「研究施設」という。)の使用については,北海道教育大学大雪山自然教育研究施設使用内規(平成16年規則第121号。以下「使用内規」という。)によるもののほか,この要項の定めるところによる。
[
北海道教育大学大雪山自然教育研究施設使用内規(平成16年規則第121号。以下「使用内規」という。)
]
(使用料金等)
第2条
使用内規第3条により研究施設長の使用の許可を受けた者は,使用内規第4条に基づき,別表に定める使用料金及び入湯税を前納しなければならない。
[
使用内規第3条
] [
使用内規第4条
] [
別表
]
2
前納した使用料金及び入湯税は,原則として返還しないものとし,第4条に定める使用申込み後の変更に際しても同様の取扱いとする。
[
第4条
]
(使用の申込み)
第3条
使用の申込みは,原則として,使用予定日の6ヶ月前から10日前までに行うこととする。
2
使用の許可は,原則として,申込み順によるものとする。
(申込み変更)
第4条
使用申込み後の変更等については,使用予定日の5日前(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)までに旭川校室財務グループに申出て,その承認を受けなければならない。
(使用期間)
第5条
研究施設の使用期間は,原則として1回7日以内とし,これを超えるときは,あらためて使用の許可を受けなければならない。
2
研究施設長は,施設の使用状況により使用期間を短縮させることができる。
附 則
この内規は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月11日)
この内規は,平成26年4月11日から施行する。
附 則(平成28年3月18日)
この内規は,平成28年3月18日から施行し,平成28年4月1日使用分以降から適用する。
ただし,この内規の施行の日以前に申込みがあったものについては,従前の実費負担金を適用する。
附 則(平成30年3月27日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月16日)
1
この要項は,平成30年5月16日から施行する。
2
施行日以前に使用の申込みを行ったもの,及び使用日が平成30年6月30日以前とするものについては,第2条の改正規定にかかわらず,なお従前の規定を適用する。
附 則(令和元年8月23日)
この要項は,令和元年8月23日から施行する。
別表(第2条関係)
使用料金(1人につき)
区分
本学の学生
本学の職員
本学以外の団体又は個人で研究施設長が適当と認めた者
日帰り
1泊につき
日帰り
1泊につき
日帰り
1泊につき
実費負担額
円
400
(700)
円
1,050
(1,650)
円
700
(1,000)
円
1,850
(2,550)
円
700
(1,000)
円
1,850
(2,550)
施設使用料
-
-
-
-
200
500
( )内は,採暖期間(10月から翌年5月まで)の額