(制 定 平成16年4月28日平成16年規則第120号)
改正
平成19年3月29日平成18年規則第46号
平成19年12月26日平成19年規則第30号
平成20年3月21日平成19年規則第90号
平成21年1月28日平成20年規則第19号
平成24年3月6日平成23年規則第75号
平成27年3月26日平成26年規則第108号
令和2年2月3日令和元年規則第28号
令和2年11月26日令和2年規則第82号
(趣旨)
(附属学校(園)の目的)
(附属学校(園)の職員)
(校長等の職務)
第5条 削除
(校長の職務の専決)
(附属学校(園)の主任等)
(司書教諭)
(職員会議)
(学校評議員)
(学校評価)
別表(第7条関係)