○北海道教育大学附属学校規則
(制 定 平成16年4月28日平成16年規則第120号)
改正
平成19年3月29日平成18年規則第46号
平成19年12月26日平成19年規則第30号
平成20年3月21日平成19年規則第90号
平成21年1月28日平成20年規則第19号
平成24年3月6日平成23年規則第75号
平成27年3月26日平成26年規則第108号
令和2年2月3日令和元年規則第28号
令和2年11月26日令和2年規則第82号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第15条第2項の規定に基づき,附属学校(園)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第15条第2項
]
(附属学校(園)の目的)
第2条
附属学校(園)は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて教育を行い,北海道教育大学(以下「本学」という。)における児童,生徒又は幼児の教育又は保育に関する研究に協力し,及び本学の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(附属学校(園)の職員)
第3条
附属学校(園)に,校長(附属幼稚園にあっては,園長。以下同じ。)のほか,次に掲げる職員を置く。
(1)
副校長(附属幼稚園にあっては,副園長。以下同じ。)
(2)
教諭
(3)
養護教諭
(4)
事務職員及びその他必要な職員(以下「事務職員等」という。)
2
前項に規定するもののほか,主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。
3
前項に規定する主幹教諭は,当該附属学校(園)の教諭のうちから,校長の推薦に基づき,学長が任命するものとする。
(校長等の職務)
第4条
校長は,学長の統督の下に校務(附属幼稚園にあっては,園務。以下同じ。)をつかさどり,所属職員を監督する。
2
副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどるとともに,必要に応じ児童又は生徒(附属幼稚園にあっては,幼児。以下同じ。)の教育(附属幼稚園にあっては,保育。以下同じ。)をつかさどる。
3
副校長は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。
4
主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,児童又は生徒の教育をつかさどる。
5
教諭は,児童又は生徒の教育をつかさどる。
6
養護教諭は,児童又は生徒の養護をつかさどる。
7
栄養教諭は,児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8
事務職員は,事務に従事する。
第5条 削除
(校長の職務の専決)
第6条
校長の職務のうち,次に掲げる事項については,副校長に専決させるものとする。
ただし,附属幼稚園にあっては,第9号,第15号,第20号及び第21号の規定は,適用しない。
(1)
校則の制定及び改廃の報告に関する事項
(2)
夏期・冬期等の休業日及び学期の報告に関する事項
(3)
非常変災その他急迫の事情がある場合の臨時休業の決定及び報告に関する事項
(4)
授業終始の時刻の決定に関する事項
(5)
出席簿の作成に関する事項
(6)
校務の分掌(特に重要なものを除く。)に関する事項
(7)
学校行事(特に重要なものを除く。)に関する事項
(8)
教科書以外の図書及びその他の教材の選定(特に重要なものを除く。)に関する事項
(9)
教科書の無償給付に関する事項
(10)
学校保健に関する計画の立案及び実施に関する事項
(11)
健康診断の結果の通知及び事後措置に関する事項
(12)
学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく出席停止,臨時休業の決定及び報告に関する事項
(13)
感染症の予防の措置に関する事項
(14)
健康診断の実施に関する保健所との連絡に関する事項
(15)
学校給食の実施及び運営に関する事項
(16)
教育実習の具体的な指導計画の作成及び実施に関する事項
(17)
職員(事務職員等を除く。)の超過勤務及び休日勤務の命令に関する事項
(18)
職員(事務職員等を除く。)の休暇並びに育児短時間勤務及び介護短時間勤務の承認に関する事項
(19)
職員(事務職員等を除く。)の研修に関する事項
(20)
入学者,退学者並びに小学校及び中学校の全課程修了者の教育委員会に対する通知に関する事項
(21)
転学,進学者の指導要録,健康診断書等の必要書類の送付に関する事項
(22)
身分証明,在学証明,卒業証明等の諸証明に関する事項
(23)
照会,回答,報告,調査等の文書のうち,定型的なもの又は軽易なものに関する事項
(附属学校(園)の主任等)
第7条
附属学校(園)に,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第44条から第47条まで,第70条,第71条,第79条,第79条の8,第125条,第135条第1項,第135条第4項及び第135条第5項の規定により,別表に掲げる主任等を置く。
[
別表
]
2
教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3
学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4
保健主事は,校長の監督を受け,保健に関する事項の管理に当たる。
5
生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
6
進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
7
研究主任は,校長の監督を受け,本学における児童又は生徒の教育に関する研究の協力に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
8
教育実習主任は,校長の監督を受け,本学の計画に従い学生の教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
9
特別支援学校の各部に置く主事は,校長の監督を受け,部に関する校務をつかさどる。
10
前各号に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
11
第1項の規定にかかわらず,教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは教務主任を置かないことができる。
12
前項の規定は,学年主任,保健主事,生徒指導主事,進路指導主事,研究主任及び教育実習主任について準用する。
13
主任等は,当該附属学校(園)の教諭(保健主事にあっては,教諭又は養護教諭)のうちから,校長が命ずるものとする。
14
校長は,主任等を命じ,又は免じた場合は,当該附属学校(園)所在のキャンパス長を経て,学長に報告するものとする。
(司書教諭)
第8条
附属学校(園)(附属幼稚園を除く。以下この条において同じ。)に,学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条の規定により,司書教諭を置くものとする。
ただし,同法附則第2項の規定により,当分の間,附属中学校(附属札幌中学校を除く。)及び附属特別支援学校においては,置かないことができる。
2
司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどるものとする。
3
司書教諭は,当該附属学校(園)の教諭のうちから,校長が命ずるものとする。
4
校長は,司書教諭を命じ,又は免じた場合は,当該附属学校(園)所在のキャンパス長を経て,学長に報告するものとする。
(職員会議)
第9条
附属学校(園)に,省令第39条,第48条第1項,第79条,第79条の8第1項及び第135条第1項の規定により,職員会議を置くことができる。
2
職員会議は,当該附属学校(園)の校長が主宰する。
3
職員会議は,校長の職務の円滑な執行に資するため,附属学校(園)の教育方針,教育目標,教育計画,教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通,共通理解の促進,職員の意見交換等を行うことを目的とする。
4
職員会議は,当該附属学校(園)の職員をもって組織する。
(学校評議員)
第10条
附属学校(園)に,省令第39条,第49条第1項,第79条,第79条の8第1項及び第135条第1項の規定により,学校評議員を置くことができる。
2
学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
3
学校評議員は,本学の職員以外の者で,教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,学長が若干人を委嘱する。
4
学校評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5
学長は,前項の規定にかかわらず必要があると認めたときは,2年以内の期間を定めて委嘱することができる。
6
学校評議員に関し必要な事項は,別に定める。
(学校評価)
第11条
附属学校(園)は,学校運営の改善を図るため,教育活動その他の学校運営の状況について評価(以下「学校評価」という。)を行い,その結果を公表するものとする。
2
学校評価の実施等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
平成16年3月31日に北海道教育大学附属学校運営規程(平成12年9月7日制定)による学校評議員である者は,この規則による学校評議員とみなし,その任期は,学校評議員として委嘱されていた期間の終期までとする。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第46号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年規則第30号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第90号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日平成20年規則第19号)
1
この規則は,平成21年1月28日から施行する。
2
この規則の施行日に既に主幹教諭であるものについては,この規則に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成24年3月6日平成23年規則第75号)
1
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日に在任する学校評議員の任期は,なお従前の例とする。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第108号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日令和元年規則第28号)
この規則は,令和2年2月3日から施行する。
附 則(令和2年11月26日令和2年規則第82号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)