○国立大学法人北海道教育大学債権管理規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第61号)
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)第17条及び国立大学法人北海道教育大学出納事務取扱規則(平成16年規則第58号)第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における債権管理に関する事務手続を定め,もって適正な取扱いを行うことを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)第17条
] [
国立大学法人北海道教育大学出納事務取扱規則(平成16年規則第58号)第13条第2項
]
(債権管理)
第2条
この規則において「債権管理」とは,本学の収益となる収入金を計上することによって生じる金銭債権(以下「債権」という。)の管理に関することをいう。
(債権管理の実施)
第3条
出納命令役は,会計規則第9条に規定する帳簿等により,債権管理を行わなければならない。
[
会計規則第9条
]
(未収入金の管理)
第4条
出納命令役は,毎月,未収入金の調査を行い,未収入債権の状況について,掌握しなければならない。
(延滞金及び利率)
第5条
債務者が納入期限内に債権額を納入しなかった場合には,当該債権に延滞金を付すものとする。
2
延滞金の利率は,民事法定利率によるものとする。
(延滞金の免除)
第6条
延滞金について,次に該当する場合は,その延滞金の全額を免除することができる。
(1)
納入金額が,当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において,その時までに付される延滞金の額が100円未満であるとき。
(2)
授業料及び寄宿料に付される延滞金
(3)
債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に付される延滞金
(4)
その他学長が認めた債権に係る延滞金
(徴収不能)
第7条
出納命令役は,債権が徴収不能となるおそれのある場合には,速やかにその債権を回収するための措置を講じなければならない。
2
出納命令役は,前項の措置にもかかわらず徴収不能になった場合には,学長に報告しなければならない。
3
徴収不能とは,次の事由が生じたときをいう。
(1)
債務者が自己破産の宣告を受けたとき。
(2)
債務者が行方不明となり2年以上経過したとき。
(3)
債務者が死亡したとき。
(4)
債務者が法人で,清算事務が完了したとき。
(5)
時効が成立したとき。
(6)
その他学長が債権の回収の見込みがないと認めたとき。
(徴収停止)
第8条
出納命令役は,徴収不能となった債権について,学長の承認を得て,当該債権に係る徴収事務を停止することができるものとする。
(引当金の計上)
第9条
出納命令役は,徴収不能の可能性の高い債権について,回収不能見込額を合理的に見積り,引当金を計上するものとする。
(直接償却)
第10条
出納命令役は,債権を回収するための措置をしたにもかかわらず,債権の回収の見込みがないと判断したものについては,学長の承認を得て,当該債権残高を貸倒損失として処理できるものとする。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。