○国立大学法人北海道教育大学不動産取扱細則
(制 定 平成16年4月1日平成16年細則第9号)
改正
平成17年3月31日平成16年細則第15号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年11月14日令和5年細則第5号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号。以下「不動産管理規則」という。)第21条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の不動産の管理及び処分に関する事務の取扱いについて定める。
[
国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号。以下「不動産管理規則」という。)第21条
]
(補助執行者の責務)
第2条
不動産管理規則別表第2に掲げる補助執行者(以下「補助者」という。)は,当該補助執行に係る不動産を保全し,効率的に運用するために,次に掲げる事務を処理しなければならない。
[
不動産管理規則別表第2
]
(1)
教育及び研究に支障を来すこととなる不動産の用途及び目的の阻害が発生し,又は発生するおそれがあると認められる場合における是正の措置に関すること。
(2)
不動産の火災防止の規則の整備及び実施に関すること。
(3)
不動産の盗難の防止に関すること。
(4)
電気,ガス,給排水,避雷等の施設の維持に関すること。
(5)
不動産監守者及び不動産補助監守者の指定に関すること。
(6)
不動産の監守計画の作成及び実施に関すること。
(7)
不動産の適正な使用に関すること。
(8)
前各号に掲げるものを除くほか,不動産の維持,保存及び運用に係る事務の補助執行について必要と認める事項に関すること。
2
補助者は,前項第1号の是正を講じた場合には,直ちに当該事態及び措置の状況について,学長に報告しなければならない。
(学長の指示)
第3条
学長が,不動産の管理及び処分について特に必要があると認め,構ずるべき措置を指示した場合には,補助者は,当該指示に従い速やかに必要な措置を講じなければならない。
(不動産の監守)
第4条
補助者は,自らが補助執行する不動産を所属する部局の職員(以下「所属職員」という。)のうちから不動産監守者(以下「監守者」という。)を定め,当該部局に所属する不動産を監守させなければならない。
ただし,必要と認める場合は,他の職員を監守者に定めることができる。
2
補助者は,必要があると認めるときは,所属職員のうちから不動産補助監守者(以下「補助監守者」という。)を定め,監守者の事務を補助させることができる。
ただし,必要と認める場合は,他の職員を補助監守者に定めることができる。
3
補助者は,前項の規定にかかわらず,宿舎については,入居者のうちから補助監守者を定め,監守者の事務を補助させなければならない。
4
補助者は,第1項及び第2項の規定により監守者及び補助監守者(以下「監守者等」という。)を定めたとき,又は監守者等の担当監守区域を変更したときは,不動産監守者等指定通知書(別記様式第1号)又は不動産監守区域変更通知書(別記様式第2号)により当該監守者等に通知しなければならない。
(不動産の監守計画)
第5条
補助者は,不動産の監守について,監守区域,火災防止の措置その他監守の方法等を明らかにした不動産監守計画(別記様式第3号)を定め,学長に報告しなければならない。
2
補助者は,前項の監守計画を変更した場合には,その都度,不動産監守計画を定め,学長に報告しなければならない。
3
学長は,補助者の作成する監守計画について必要な調整をするものとする。
(監守者等の責務)
第6条
監守者は,補助者の指揮監督を受け,その担当する不動産の監守に関し,次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1)
不動産の利用状況の点検
(2)
火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
実験室及び燃料庫等における危険薬品,燃料等の管理状況の点検
(4)
電気,ガスの器具の管理状況の点検
(5)
消火器具の点検
(6)
防火用水の点検
(7)
避雷装置等の点検
(8)
屋根及びといのき損状況の点検
(9)
排水施設の点検
(10)
土地の境界標その他標識類の点検
(11)
その他監守上必要と認める事項
2
補助監守者は,前項に定める監守者の事務を補助しなければならない。
(監守者等の報告)
第7条
監守者等は,その担当する不動産の状況について,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちに不動産監守状況報告書(別記様式第4号)により,補助者に報告しなればならない。
この場合において,補助監守者が行う報告については,所属の監守者を経由して行うものとする。
(1)
天災その他の事故による滅失又はき損があったとき。
(2)
維持,保全のため整備,改善その他の措置を必要と認めたとき。
(3)
その他異状があると認めたとき。
(購入)
第8条
補助者は,土地又は建物(土地又は建物以外のもので,土地又は建物と一体となっているものを含む。)を購入する必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
(1)
所在地及び地番
(2)
購入しようとする事由
(3)
土地の地目及び地積又は建物の種目,名称,構造及び面積
(4)
購入しようとする土地及び建物に対する地上権,抵当権,賃借権その他権利の設定状況
(5)
相手方の住所及び氏名
(6)
予定購入価格
(7)
予算額及び経費の支出科目
2
前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
土地についてその付近に売買実例があるときは,その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書
(2)
登記簿謄本
(3)
相手方,土地及び建物の売却について,議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可,認可等の手続を必要とする者であるときは,議決書の写し又は手続をしたことを証する書類の写し
(4)
売買契約書案及び相手方の売渡承諾書の写し
(5)
案内図,土地図,配置図及び建物図(以下「標準図面」という。)並びに公図(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図をいう。以下同じ。)及び利用計画図
(6)
その他参考となる書類
(寄附)
第9条
補助者は,土地,建物(建物附属設備を含む。),構築物,立木,船舶又は不動産管理規則第3条第1項第6号に掲げる権利の寄附を受ける必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
[
不動産管理規則第3条第1項第6号
]
(1)
所在地及び地番,船籍港名及び停泊地名又は航空機の定置場名
(2)
寄附を受けようとする事由
(3)
土地の地目及び地積,建物の種目,名称,構造及び面積又は立木の数量
(4)
船舶の種類,名称,船質,総トン数並びに機関及び推進機の種類及び数又は帆装
(5)
寄附を受けようとする土地,建物,立木及び船舶又は地上権等に対する地上権,抵当権,賃借権その他権利の設定状況
(6)
船舶の進水年月日
(7)
寄附者及び土地所有者の住所及び氏名
(8)
権利設定の期間
(9)
寄附受領後に要する予定経費及びその支出科目
2
前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
登記簿謄本又は登録原簿謄本
(2)
寄附申込書の写し
(3)
寄附者が土地,建物及び船舶の寄附について,議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可,認可等の手続を必要とする者であるときは,議決書の写し又は手続をしたことを証する書類の写し
(4)
権利の設定契約書案
(5)
土地,建物,立木又は地上権等については標準図面,公図及び利用計画図,船舶については船型図
(6)
その他参考となる書類
(交換)
第10条
補助者は,土地,土地の定着物又は建物(以下この条において「土地等」という。)を交換する必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
(1)
交換をしようとする事由
(2)
交換を受けようとする土地等の所在地及び地番
(3)
交換を受けようとする土地の地目及び地積,土地の定着物の種目及び数量又は建物の種目,名称,構造及び面積
(4)
交換を受けようとする土地等に対する地上権,抵当権,賃借権その他権利の設定状況
(5)
交換に供する土地等の固定資産台帳記載事項
(6)
交換差金がある場合は,その金額及び納付又は支出の時期
(7)
相手方の住所及び氏名
2
前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
交換を受けようとする土地等の登記簿謄本
(2)
相手方が土地等の交換について,議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可,認可等の手続を必要とする者であるときは,議決書の写し又は手続をしたことを証する書類の写し
(3)
交換契約書案及び相手方の交換承諾書の写し
(4)
標準図面,公図及び利用計画図
(5)
その他参考となる書類
(新築,増築,新設及び増設)
第11条
補助者は,建物を新築若しくは増築する必要があるとき,又は構築物及び建物(建物附属設備を含む。)の従物を新設若しくは増設する必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなればならない。
ただし,構築物及び建物(建物附属設備を含む。)の従物の新設又は増設で,予定価格が250万円未満のもの及び施設課所掌の施行工事に係るものについては,学長に申請することを要しないものとする。
(1)
新築又は増築の予定地名及び口座名
(2)
新築又は増築しようとする事由
(3)
建物の種目,名称,構造及び面積
(4)
予算額及び経費の支出科目
2
前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
標準図面
(2)
その他参考となる書類
3
第1項本文の規定は,仮設物の新設又は増設の場合について,これを準用する。
(移築,改築,移設及び改設)
第12条
補助者は,建物を移築若しくは改築する必要があるとき,又は構築物及び建物(建物附属設備を含む。)の従物を移設若しくは改設する必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
ただし,構築物及び建物(建物附属設備を含む。)の従物の移設又は改設で,予定価格が250万円未満のもの及び施設課所掌の施行工事に係るものについては,学長に申請することを要しないものとする。
(1)
移築,改築,移設及び改設の予定地名及び口座名
(2)
移築,改築,移設及び改設しようとする事由
(3)
建物の種目,名称,構造及び面積
(4)
予算額及び経費の支出科目
2
前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
標準図面
(2)
その他参考となる書類
3
第1項本文の規定は,仮設物の移設又は改設の場合について,これを準用する。
(修繕,模様替,移転及び植樹等)
第13条
補助者は,建物(建物附属設備を含む。)及び構築物の修繕,模様替若しくは移転等又は立木竹の植樹を実施する必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
ただし,固定資産台帳数量に異動を及ぼす模様替を除くほか,固定資産台帳価格に異動を及ぼさないもの又は固定資産台帳価格に異動を及ぼすものであっても,その予定価格が250万円未満のもの及び施設課所掌の施行工事に係るものについては,学長に申請することを要しないものとする。
(1)
修繕,模様替,移転及び植樹等の予定地名及び口座名
(2)
修繕,模様替,移転及び植樹等しようとする事由
(3)
建物の種目,名称,構造及び面積
(4)
予算額及び経費の支出科目
2
前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
標準図面
(2)
その他参考となる書類
(不用決定)
第14条
補助者は,土地,建物(建物附属設備を含む。),構築物,建物の従物又は船舶の不用決定をする必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
(1)
固定資産台帳記載事項
(2)
不用決定しようとする事由
(3)
不用決定の予定時期
(4)
不用決定後の措置
2
前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
標準図面
(2)
その他参考となる書類
3
前項の規定は,立木竹の伐採の場合について,これを準用する。
(口座名の変更)
第15条
補助者は,口座名の変更をする必要があるときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出してその承認を受けなければならない。
(1)
変更前の口座名
(2)
変更後の予定口座名
(3)
変更しようとする事由
(土地及び建物の借用)
第16条
補助者は,新たに土地又は建物を借用する必要があるとき(借入料の変更を含む。)は,有償であると無償であるとを問わず,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
(1)
土地又は建物の所在地及び地番
(2)
借用を受けようとする事由
(3)
土地の地目及び地積,建物の構造及び数量
(4)
借用を受ける期間及び借入料
(5)
用途及び利用計画
(6)
相手方の住所及び氏名
2
前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
借用契約書案及び相手方の承諾書
(2)
借入料の算定調書(法令に基づく場合は,適用法令,条項及び計算式を,特別の貸付料金基準による場合は,基準の内容及び計算式を,その他の場合は,借料の決定に至った経緯を記載したもの)
(3)
登記簿謄本
(4)
案内図,土地図,配置図,建物図及び利用計画図
(5)
その他参考となる書類
(境界査定)
第17条
補助者は,所属する土地について,境界査定の必要が生じたときは,次に掲げる事項を記載した承認申請書(次項において「申請書」という。)を作成し,学長に提出して,その承認を受けなければならない。
(1)
固定資産台帳記載事項
(2)
境界を査定しようとする事由及び年月日
(3)
関係隣接地の所有者の住所及び氏名
2
前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
位置図,実測図及び地番図(関係隣接地の地番を図示したもの)
(2)
その他参考となる書類
(境界標等の設置)
第18条
前条の規定により境界を査定したときは,補助者は,境界線上の重要な箇所に堅固な境界標を,及び必要と認める箇所に標識を設置しなければならない。
(滅失又はき損の報告)
第19条
補助者は,不動産の滅失又はき損の報告を受けたときは,直ちに当該滅失又はき損について,次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し,学長に報告をしなければならない。
(1)
固定資産台帳記載事項
(2)
滅失又はき損の原因及び事故発生の日時
(3)
当該不動産の区分,数量及び被害の状況
(4)
損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5)
保全又は復旧のために構じた応急措置
(6)
監守計画及び平素の管理状況
(7)
監守者,補助監守者その他関係職員の報告書
(8)
その他詳細な経過
(法令による措置)
第20条
補助者は,当該部局に所属する不動産について,土地改良法(昭和24年法律第195号,土地区画整理法(昭和29年法律第119号),都市公園法(昭和31年法律第79号),海岸法(昭和31年法律第101号),自然公園法(昭和32年法律第161号),都市計画法(昭和43年法律第100号)その他法令の規定に基づき,異動を生じ,又は管理上の制限を受けることとなる場合は,あらかじめ,次に掲げる事項を記載した書類を作成し,学長に報告しなければならない。
(1)
固定資産台帳記載事項
(2)
異動又は制限を受けることとなる事由
(3)
適用法令の条項
(4)
補助者の意見
(5)
関係官公署からの文書の写し
(6)
その他参考となる事項
(増減異動の報告)
第21条
補助者は,不動産に増減の異動があったときは,直ちに不動産増減異動報告書により,学長に報告しなければならない。
ただし,第11条第1項ただし書,第12条第1項ただし書及び第13条第1項ただし書の規定(施設課所掌の施行工事に係るものを除く。)に該当する場合における増減の異動については,毎四半期ごとに取りまとめ,当該四半期経過後直ちに報告しなければならない。
[
第11条第1項
] [
第12条第1項
] [
第13条第1項
]
2
施設課所掌の施行工事に係るものについての報告は,財務部施設課で行うものとする。
3
第1項の不動産増減異動報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
工事費又は製造費内訳明細書
(2)
標準図面及び仕様書
(3)
検査調書を要する工事にあっては,検査調書及び引渡を証する書類
(4)
その他必要に応じ財産の異動を確認する書類
(固定資産台帳の副本)
第22条
補助者(事務局長を除く。)は,当該部局に所属する不動産について,不動産管理規則第15条に規定する固定資産台帳の副本及び付属図面を備えなければならない。
[
不動産管理規則第15条
]
(監守者等の指定簿)
第23条
補助者は,不動産監守者等指定簿(別記様式第5号)を備え,監守者等の指定又は監守区域の現況を明らかにしなければならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年細則第15号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年11月14日令和5年細則第5号)
この細則は,令和5年11月14日から施行し,令和5年11月1日から適用する。
別記様式第1号(第4条関係)
不動産監守者等指定通知書
別記様式第2号(第4条関係)
不動産監守区域変更通知書
別記様式第3号(第5条関係)
不動産監守計画
別記様式第4号(第7条関係)
不動産監守状況報告書
別記様式第5号(第23条関係)
不動産監守者等指定簿