○国立大学法人北海道教育大学宿舎管理規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第64号)
改正
平成18年3月31日平成17年規則第46号
平成25年1月31日平成24年規則第56号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
令和5年1月26日令和4年規則第43号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が,第3条に規定する役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより,役職員の職務等の能率的な遂行を確保し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
[
第3条
]
(適用範囲)
第2条
本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号)に定めるところによるほか,この規則の定めるところによる。
[
国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号)
]
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
役職員 次に掲げる者をいう。
ア
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第4条に定める役員
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第4条
]
イ
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第2条に定める職員
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第2条
]
ウ
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第22条第1項及び国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第19条第1項に定義する定年前再雇用短時間勤務職員
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第22条第1項
] [
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第19条第1項
]
エ
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条に定める職員
[
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条
]
オ
学長が特に認めた者
(2)
宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため,本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第4条
宿舎は,有料宿舎とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第5条
宿舎の設置は,学長が行うものとする。
(維持及び管理)
第6条
宿舎は,学長が維持及び管理を行うものとする。
2
学長は,宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第7条
宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
(有料宿舎)
第8条
宿舎は,次に掲げる場合において,役職員のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与することができる。
(1)
役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2)
役職員の在勤地における住宅不足により,本学の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第9条
学長は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第14条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎を貸与する者の選定)
第10条
宿舎を貸与する者の選定に当たっては,学長は,別に定めるところにより,本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき,公平に行わなければならない。
(宿舎の使用料)
第11条
宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)の有料宿舎の使用料の算定方法により,学長が決定する。
2
新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3
宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月学長の指定する期日までに,本学に払い込まなければならない。
4
宿舎の貸与を受けた者が第14条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
[
第14条第1項第1号
] [
第2号
]
5
前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第12条
被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につきその学長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3
被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には,この限りでない。
4
前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第13条
天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。
ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第14条
宿舎の貸与を受けた者が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時において,その者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし,相当の事由がある場合には,その学長の承認を受けて,その該当することとなった日から,6月の範囲内において学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1)
役職員でなくなったとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
配置換,兼務又は出向その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(4)
当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき,先順位者が生じたため,その明渡しを請求されたとき。
(5)
本学において当該宿舎につき,宿舎の廃止をする必要が生じたため,その明渡しを請求されたとき。
2
宿舎の被貸与者は,学長が,第12条の規定に違反する事実で,その宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
[
第12条
]
3
被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額を超えることができない。
4
第11条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
[
第11条第5項
]
第5章 雑 則
(宿舎の現況に関する記録)
第15条
学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(実施細則)
第16条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
第2条
本学は,国立大学法人北海道教育大学の成立の際,現に国及び宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
2
本学は,国立大学法人北海道教育大学の成立の際,現に他の国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「大学法人等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎であって,別に定めるところにより,当該の用に供するため,当該大学法人等に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第3条
この規則の施行の際,現に宿舎法の規定により承認を受けていた被貸与者は,この規則による規定によってなされた承認とみなす。
附 則(平成18年3月31日平成17年規則第46号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日平成24年規則第56号)
この規則は,平成25年1月31日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第43号)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
第3条第1号に定める役職員には,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年規則第26号)附則第4項から第6項までの規定により暫定再雇用された職員を含むものとする。