○国立大学法人北海道教育大学における購入物品の機種選定に関する取扱細則
(制 定 平成16年4月1日平成16年細則第6号)
改正
平成17年3月31日平成16年細則第17号
平成20年3月21日平成19年細則第6号
平成21年3月26日平成20年細則第2号
平成26年2月24日平成25年細則第1号
平成30年3月27日平成29年細則第6号
令和5年3月31日令和4年細則第5号
(趣旨)
第1条
国立大学法人北海道教育大学において購入する物品に関し,機種の選定を行う必要がある場合の取扱いは,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この細則において「部局」とは,各校(各校所在地に置かれている構成館(札幌館を除く。),保健管理センターの分室(札幌分室を除く。),各附属学校及び各校室を含む。),教職大学院,学校臨床心理専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除き,学術情報室を含む。),教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び事務局(学術情報室及び各校室を除く。)をいい,「部局長」とは,部局の長をいう。
(委員会)
第3条
購入物品の機種の選定を適正に行うため,部局に機種選定のための委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2
委員会は,部局長の諮問に応じ,原則として予定価格が500万円以上の購入物品の機種選定を行うものとし,その委員は,部局長が委嘱するものとする。
ただし,競争的資金による設備の調達のうち,事業計画等で機種が特定されている場合は除く。
(機種選定)
第4条
第3条第2項の規定にかかわらず,予定価格が1,000万円未満の購入物品であって,部局長が委員会に諮問する必要がないと認めたものは,複数の者に委嘱することにより機種選定を行うことができるものとする。
[
第3条第2項
]
2
委員会は,予定価格が1,000万円以上の設備の調達(1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定,2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」という。)が適用される設備の調達を除く。)であって,国立大学法人北海道教育大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱細則(平成16年細則第5号)第4条第5項に規定する場合は,仕様策定委員会で策定した仕様内容で機種選定を行うものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱細則(平成16年細則第5号)第4条第5項
]
(購入物品の選定)
第5条
委員会は,購入しようとする物品の仕様,規格,性能等について検討し,購入物品を選定するものとする。
(報告)
第6条
委員会は,購入物品を選定したときは,選定理由書を作成し,審議録等の関係書類を添付して部局長に報告するものとする。
(準用規定)
第7条
第5条及び前条の規定は,第4条について準用する。
[
第5条
] [
第4条
]
(雑則)
第8条
委員会に関する必要な事項は,部局長が別に定めるものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年細則第17号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年細則第6号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年細則第2号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日平成25年細則第1号)
この細則は,改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年細則第6号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年細則第5号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。