○北海道教育大学函館地区自家用電気工作物保安規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第81号)
改正
平成19年3月30日平成18年規則第72号
平成23年8月24日平成23年規則第50号
平成24年3月29日平成23年規則第103号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
令和元年5月29日令和元年規則第5号
(目的)
第1条
北海道教育大学教育学部函館校(函館校所在地に置かれている各附属学校(園)及び学生寄宿舎を含む。以下「函館地区」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物に係る保安」という。)を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規則を定める。
(管理者)
第2条
電気工作物に係る保安の業務(以下「保安業務」という。)の管理を行わせるため,函館地区に保安業務の管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2
管理者は,函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)をもって充てる。
(電気主任技術者)
第3条
電気工作物に係る保安の監督を行わせるため,電気主任技術者を置く。
2
電気主任技術者は,有資格者のうちから,キャンパス長が指名する。
(電気主任技術者不在時の措置)
第4条
電気主任技術者が,病気その他事故等により職務を行うことができない場合には,キャンパス長があらかじめ指名した者にその職務を代行させる。
(指揮命令系統)
第5条
保安業務の指揮命令系統は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(管理者の義務)
第6条
管理者は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し,又は実施しようとするときは,電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2
管理者は,法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が,電気工作物に係る保安に関係する場合には,電気主任技術者の参画の下に立案し,決定するものとする。
3
所管官庁が法令に基づいて行う検査には,電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
(電気主任技術者の業務)
第7条
電気主任技術者は,保安の監督を行うため,次に掲げる業務を処理する。
(1)
電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2)
電気工作物の工事に関すること。
(3)
電気工作物の巡視,点検及び検査に関すること。
(4)
電気工作物の災害その他非常の場合に講ずるべき措置に関すること。
(5)
電気工作物の運転又は操作に関すること。
(6)
保安業務の記録及び保存に関すること。
(7)
その他電気工作物に係る保安に関すること。
(保安教育及び訓練)
第8条
管理者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,定期的に必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,必要に応じ訓練を行うものとする。
(工事の実施)
第9条
電気工作物に関する工事の実施に当たっては,作業責任者を定め,工事の保安を確保するため必要に応じ,電気主任技術者の監督の下に,これを施行するものとする。
2
電気工作物に関する工事を請負わせる場合は,常に責任の所在を明確にし,完成した際には,電気主任技術者に保安上支障がないことを確認させ,引き取るものとする。
(点検,測定等)
第10条
電気主任技術者は,別表第2に定める基準により,電気工作物に係る保安のための点検,測定等を実施しなければならない。
[
別表第2
]
2
管理者は,点検,測定等の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,当該電気工作物を修理させる等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(防災対策等)
第11条
電気主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合は,電気工作物に係る保安の確保のため,臨機の措置を講ずるとともに,事故等の状況及び講じた措置について,管理者に速やかに報告するものとする。
2
管理者は,前項の報告があった場合には,直ちに電気主任技術者を指揮し,精密検査を行い,原因を究明し,再発防止に遺漏のないよう措置を講じなければならない。
(運転又は操作)
第12条
電気主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,次に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1)
平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転方法等
(2)
受配電室,電路等の監視方法
(3)
電気工作物の軽微な事故を修理し,又は使用停止し,若しくは使用制限する等の応急措置及び報告又は連絡事項
(4)
緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
2
しゃ断器,開閉器等の操作については,電気事業者(以下「電力会社」という。)との間に締結している契約による。
(業務従事者の義務)
第13条
電気工作物の運転又は操作する者は,機器の性能及び前条に規定された事項を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
(記録)
第14条
電気主任技術者は,電気工作物に係る保安に関する事項について,記録しておかなければならない。
(危険の表示)
第15条
受配電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(責任分界点)
第16条
電力会社との保安上の責任分界点は,構内第一電柱に設置した気中開閉器の電源側端子とする。
(電気主任技術者の業務の委託)
第17条
函館地区に電気主任技術者となるべき適任者がいない場合には,第3条第1項の規定にかかわらず,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定による承認を受け,電気主任技術者の業務を委託することができる。
[
第3条第1項
]
2
管理者は,前項の規定により電気主任技術者の業務を委託する場合には,委託を受けた者が法令及びこの規則を遵守し,適正に実施するよう監理しなければならない。
(委託を受けた者への準用)
第18条
第6条,第9条,第10条第1項,第11条,第12条第1項及び第14条の規定は,委託を受けた者に準用する。
この場合において,これらの規定中「電気主任技術者」とあるのは,「委託を受けた者」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
第9条
] [
第10条第1項
] [
第11条
] [
第12条第1項
] [
第14条
]
(連絡責任者)
第19条
第17条第1項の規定により電気主任技術者の業務を委託した場合には,次の各号に掲げる業務を処理させるため,連絡責任者を置くものとする。
[
第17条第1項
]
(1)
委託を受けた者との連絡・調整
(2)
委託を受けた者が行う業務への立会い
(3)
電気工作物に係る保安のための巡視等
(報告)
第20条
管理者は,第10条第1項の規定による点検,測定等を実施した場合及び第17条第1項の規定により電気主任技術者の業務を委託した場合には,速やかに学長に報告しなければならない。
[
第10条第1項
] [
第17条第1項
]
(雑則)
第21条
この規則に定めるもののほか,電気工作物に係る保安について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第72号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第50号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第103号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日令和元年規則第5号)
この規則は,令和元年5月29日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第10条関係)
巡視,点検,測定及び手入れ基準