○北海道教育大学附属特別支援学校高等部の授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第35号)
改正
平成19年3月29日平成18年規則第46号
平成29年3月28日平成28年規則第26号
平成30年3月27日平成29年規則第34号
令和元年9月24日令和元年規則第12号
令和2年3月31日令和元年規則第46号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
北海道教育大学の附属特別支援学校高等部の生徒に係る入学料及び授業料の減免又は徴収猶予の取扱いについては,他に別段の定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(選考及び許可)
第2条
減免又は徴収猶予の許可は,本人及び本人の連帯保証人の申請に基づき,附属特別支援学校長(以下「附属学校長」という。)の申出により,学生支援委員会の審議を経て,学長が行う。
2
前項の規定にかかわらず,除籍による減免,休学による減免及び徴収猶予中の退学による減免の許可は,附属学校長が行うこととし,附属学校長は,本項に規定する減免の許可を行ったときは,その旨を速やかに学長に報告するものとする。
3
附属学校長は,前2項の申出等に当たっては,当該附属特別支援学校の授業料等減免に関する選考機関の審議を経るものとする。
第2章 入学料の減免
(減免対象者)
第3条
入学料の減免の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する特別な事情により,入学料の納付が著しく困難であると認められるものとする。
(1)
入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由があるとき。
(減免の額)
第4条
入学料の減免の額は,原則として入学料の全額又は半額とする。
(減免の申請)
第5条
入学料の減免を受けようとする者は,入学手続終了の日までに次に掲げる書類のうち必要なものを,附属学校長を経て,学長に提出しなければならない。
(1)
申請書
(2)
家庭調書
(3)
市区町村長が発行する所得を証明する書類
(4)
市区町村長等が発行するり災を証明する書類
(5)
その他学長が必要と認める書類
(除籍による減免)
第6条
次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の入学料の全額を免除する。
(1)
入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が,第7条第2項に規定する期間中に死亡し,除籍された場合
[
第7条第2項
]
(2)
入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者が,第8条第3項に規定する期間中に死亡し,除籍された場合
[
第8条第3項
]
(3)
入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者及び徴収猶予期間が満了した者が,納入すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合
第3章 入学料の徴収猶予
(徴収猶予)
第7条
次の各号のいずれかに該当する場合は,入学料の徴収を猶予することができる。
(1)
経済的理由によって納付期限までに,入学料の納付が困難であり,かつ,教育効果が特に顕著であると認められる場合
(2)
入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け,納付期限までに,納付が困難であると認められる場合
(3)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
入学料の減免又は徴収猶予を申請した者については,減免又は徴収猶予を許可され,又は不許可となるまでの間は,入学料の徴収を猶予する。
(徴収猶予の申請等)
第8条
入学料の徴収猶予を受けようとする者は,入学手続終了の日までに,第5条各号に規定する書類を,附属学校長を経て,学長に提出しなければならない。
ただし,入学料減免を申請した者については,減免の不許可又は半額免除の許可が告知された日から14日以内に徴収猶予の申請をすることができるものとする。
[
第5条各号
]
2
入学料の徴収猶予の期間は,当該入学年度の3月10日までの間において,許可の都度定める。
3
入学料の減免若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者(第1項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)は,減免若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可が告知された日から14日以内に,入学料を納付しなければならない。
第4章 授業料の減免
(経済的理由による減免)
第9条
学資負担者が経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,教育効果が特に顕著であると認められる場合は,その授業料を減免することができる。
2
前項に定める授業料の減免は,4月1日から9月30日までの前期又は10月1日から翌年3月31日までの後期(以下「各期」という。)ごとに許可するものとし,減免の額は,原則として各期分の授業料の全額又は半額とする。
3
第1項の規定により授業料の減免を受けようとする者は,各期ごとの授業料の納付月の前月の20日までに,第5条各号に規定する書類を,附属学校長を経て,学長に提出しなければならない。
[
第5条各号
]
(休学による減免)
第10条
授業料の納付期限前1月の末日(以下「基準日」という。)までに,生徒等に休学を許可した場合は,次の算式により算定した授業料の全額を免除する。
(除籍による減免)
第11条
次の各号のいずれかに該当する場合は,その者の未納の授業料を全額免除することができる。
(1)
死亡又は行方不明により除籍された場合
(2)
授業料の未納を理由として除籍された場合
(3)
入学料の減免若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者及び徴収猶予期間が満了した者が,所定の期日までに入学料を納付しないことにより除籍された場合
(災害等による減免)
第12条
次の各号のいずれかに該当する特別な事情により,納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由発生の翌期の授業料を減免することができる。
ただし,当該事由発生の時期が基準日以前であり,かつ,当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を減免することができる。
(1)
基準日前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の減免については,入学以前1年以内及び入学した日から基準日までの期間)において,学資負担者が死亡し,又は災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
2
前項に定める授業料の減免の額は,原則として各期分の全額又は半額をする。
3
第1項の規定により授業料の減免を受けようとする者は,各期ごとの授業料の納付月の20日までに,第5条各号に規定する書類を,附属学校長を経て,学長に提出しなければならない。
ただし,第1項ただし書に該当する者の提出期限は,基準日とする。
[
第5条各号
]
(徴収猶予中に退学した場合の減免)
第13条
授業料の徴収猶予を許可されている生徒等が,願い出により退学を許可された場合は,月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
第5章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予)
第14条
次の各号のいずれかに該当する場合は,授業料の徴収を猶予することができる。
(1)
経済的理由によって納付期限までに,授業料の納付が困難であり,かつ,教育効果が特に顕著であると認められる場合
(2)
学資負担者が災害を受け,納付期限までに,授業料の納付が困難と認められる場合
(3)
行方不明の場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
前項に定める授業料の徴収猶予は,各期ごとに許可するものとし,徴収猶予の期間は,前期分については9月末日までの間,後期分については3月10日までの間において,許可の都度定める。
3
第1項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は,前期分については4月20日までに,後期分については10月20日までに,第5条各号に規定する書類を,附属学校長を経て,学長に提出しなければならない。
[
第5条各号
]
4
授業料の減免又は徴収猶予を申請した者については,減免又は徴収猶予を許可され,又は不許可となるまでの間は,授業料の徴収を猶予する。
5
授業料の減免若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者は,速やかに授業料を納付しなければならない。
(月割分納)
第15条
授業料の徴収猶予の許可を申請している者で,特別の事情があると認められる場合は,授業料の月割分納を許可することができる。
2
前項に規定する月割分納は,各期ごとに許可するものとし,月割分納の額は,授業料年額の12分の1に相当する額とする。
3
月割分納を許可された場合の授業料の納付期限は,毎月末日とする。
ただし,休業期間中の授業料の納付期限は,休業開始日の前日とする。
第6章 許可の取消し
(許可の取消し)
第16条
入学料の減免又は徴収猶予を許可された者,授業料の減免,徴収猶予又は月割分納を許可された者で,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,附属学校長は,減免又は徴収猶予の取消しを学長に申請するものとする。
(1)
減免,徴収猶予又は月割分納の事由が消滅したと認められる場合
(2)
申請について虚偽の事実が判明した場合
2
学長は,前項の申請に基づき,学生支援委員会の審議を経て,減免,徴収猶予又は月割分納の許可の取消しを行うものとする。
3
前項の規定により減免,徴収猶予又は月割分納の許可を取り消された者は,次に掲げる額の入学料又は授業料を納付しなければならない。
(1)
減免事由の消滅により許可を取り消された場合は,減免事由が消滅した日の属する月から月割計算による額
(2)
徴収猶予の事由の消滅により許可を取り消された場合は,徴収猶予の額
(3)
月割分納の事由の消滅により許可を取り消された場合は,未納の額
(4)
申請について虚偽の事実が判明したことにより許可を取り消された場合は,減免された額
第7章 雑則
(審議事項の特例)
第17条
第2条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,第2条第3項に規定する選考機関の議決をもって,学生支援委員会の議決とすることができる。
[
第2条第1項
] [
第2条第3項
]
(1)
入学料の徴収猶予の許可に係る選考に関すること。
(2)
授業料の徴収猶予の又は月割分納の許可に係る選考に関すること。
(3)
前条第1号及び第2号に掲げる事由による減免,徴収猶予又は月割分納の許可の取消しに関すること。
2
附属学校長は,前項各号に定める選考又は許可の取消しを行った場合は,学長に申出等を行うものとする。
(その他)
第18条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第46号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日平成28年規則第26号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第34号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日令和元年規則第12号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年規則第46号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。