○国立大学法人北海道教育大学の保有する個人情報に関する開示決定等の審査基準
(制 定 平成17年5月17日)
改正
平成25年3月12日
令和4年3月24日
第1条
国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の保有個人情報について開示請求があったときは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)により,開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに掲げる情報(不開示情報)が含まれている場合を除き,開示請求者(法第76条第2項の規定により未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求する場合にあっては,当該本人をいう。以下同じ。)に対し,当該保有個人情報を開示するものとする。
(1)
開示請求者の情報(法第78条第1号) 開示請求者の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報で,例えば次に掲げるもの
ア
学生,職員等の健康相談等の記録のうち,開示することにより開示請求者の病状等の悪化をもたらすことが予見される場合
イ
虐待の告発等の本人に関する情報を親が法定代理人として開示請求する場合
ウ
その他開示することにより深刻な問題を引き起こす可能性がある場合
(2)
開示請求者以外の個人に関する情報(法第78条第2号) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
ア
職員・学生の自宅住所・電話番号・メールアドレス等
イ
人事選考関係資料(氏名,履歴等)
ウ
健康診断・カウンセリングの記録
エ
懲戒処分関係情報(氏名,個人が特定できる懲戒内容等)
オ
学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。),成績,定期試験の答案,レポート,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等)
カ
推薦入試・大学院入試等の答案及び合否判定資料
キ
学生指導関係文書
ク
進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ等)
ケ
卒業論文及び修士論文
(3)
法人等情報(法第78条第3号) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。
ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア
開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供された技術的知識・情報
イ
独立行政法人等の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもので,例えば次に掲げるもの
企画立案の資料,アンケートの回答等で開示しないとの条件が付されたもの
(4)
審議検討等情報(法第78条第6号) 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもので,次に掲げるもの
ア
審議中情報で,例えば次に掲げるもの
(ア)
報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録
(イ)
学部,学科等改組で現在検討中のものの記録
(ウ)
人事選考(採用,昇任等)の記録
イ
不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
入試制度改革素案(出題科目変更案等)
ウ
特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
(ア)
キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書等)
(イ)
機種選定や仕様策定に係る検討記録
(5)
事務・事業支障情報(法第78条第7号) 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもので,次に掲げるもの
ア
国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
イ
犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
(ア)
麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病理性等の強い物質の受払い又は保管に関する情報
(イ)
ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報
ウ
監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
(ア)
入試の出題者名簿
(イ)
入試制度改革関係資料
エ
契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
(ア)
入札前の予定価格,積算内訳書
(イ)
本学が当事者となっている訴訟に関する資料
オ
調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
(ア)
科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの又は不採択のもの
(イ)
民間等との共同研究・受託研究申請書
(ウ)
各種研究助成金に関する申請書
カ
人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
(ア)
人事異動原案
(イ)
人事選考(採用,昇任等)関係資料
(ウ)
勤務評定関係記録
キ
独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
第2条
前条第2号にかかわらず,保有個人情報であっても,次の情報は開示するものとする。
(1)
法令の規定により,又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報で,例えば次に掲げるもの
ア
研究者総覧
イ
叙勲・褒章受章者名簿
ウ
開示請求者の親族に関する情報
(2)
人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報で,例えば次に掲げるもの
医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の情報で開示することが必要と認められるもの等
(3)
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分で例えば次に掲げるもの
文書に付された総務課長等の職名
第3条
本学の保有する個人情報について訂正請求があったときは,法により,次の各号のいずれかの場合を除き,訂正請求に係る当該保有個人情報を訂正する。
(1)
訂正請求に理由があると認められない場合
(2)
訂正が利用目的の範囲を超える場合
(3)
調査の結果判明した事実が,請求時点において実際に記録されていた内容とも,請求の内容とも異なることが判明した場合
第4条
本学の保有する個人情報について利用停止請求があったときは,法により,次の各号のいずれかの場合を除き,利用停止請求に係る当該保有個人情報を利用停止又は消去する。
(1)
利用停止請求に理由があると認められない場合
(2)
利用停止することにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適切な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(3)
調査の結果判明した事実が,請求時点において実際に記録されていた内容とも,請求の内容とも異なることが判明した場合
附 則
この基準は,平成17年5月17日から施行する。
附 則(平成25年3月12日)
この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。