○国立大学法人北海道教育大学における大学教員の研究活動に関する自己点検評価実施要項
(制 定 平成19年3月13日)
改正
平成25年3月26日
平成26年3月25日
平成30年3月27日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学北海道教育大学における自己評価等に関する指針(平成18年4月27日制定)の「5 自己評価等の実施方法」に基づき,大学教員の研究活動の自己評価の実施に関し,必要な事項を定める。
(自己評価の目的)
第2条
自己評価の目的は,次に掲げるとおりとする。
(1)
本学の教員が自らの研究活動を振り返り,研究の質の向上を図ること。
(2)
本学が教員の研究活動の実態を捉え,研究環境の整備に資する基礎資料を収集すること。
(3)
本学の教員の研究成果について,社会に対する説明責任を果たすこと。
(対象)
第3条
対象となる者は,専任の教授,准教授,講師及び助教(以下「大学教員」という。)とする。
2
対象となる活動は,研究とする。
(目標計画)
第4条
大学教員は,研究活動を行うに当たって,大学の研究活動の目標及び自らの過去の実績等を踏まえ,3年間の目標計画を設定し,研究活動に対する目標計画並びに達成状況票(別記様式第1号。以下「目標・達成状況票」という。)に記載して,大学戦略本部(以下「戦略本部」という。)に提出する。
2
大学教員は,前年度の自己評価の結果を踏まえ,目標計画の修正を行うことができるものとする。
(評価方法)
第5条
大学教員は,次に掲げる方法により自己評価を行う。
(1)
1年目及び2年目
1)
大学教員は,目標計画の当該年度の達成状況を目標・達成状況票に記載し,指定された期日までに戦略本部に提出する。
2)
戦略本部は,1)の提出を受けて,目標計画の当該年度の達成状況を確認し,必要に応じ,大学教員に照会する。
(2)
3年目
1)
大学教員は,目標計画の当該年度及び3年間の達成状況を目標・達成状況票及び研究活動実績自己評価票(別記様式第2号。以下「自己評価票」という。)に記載し,指定された期日までに提出する。
2)
1)の自己評価票には,次の表に基づく自己判定を記載する。
大学教員による自己判定
A
目標どおり達成できた
B
目標を概ね達成できた
C
目標どおり達成できなかった
3)
戦略本部は,1)の提出を受けて,目標計画の当該年度及び3年間の達成状況を確認し,必要に応じ,大学教員に照会する。
(公表等)
第6条
戦略本部は,大学教員の自己評価の状況を取りまとめた上で分析を行い,分析結果を学内外に公表する。
(その他)
第7条
3年を超える長期の研究又は3年に満たない短期の研究であっても,調査時点での現状を報告する。
第8条
この要項に定めるもののほか,評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この要項は,平成25年3月26日から施行する。
附 則(平成26年3月25日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この要項は,平成30年3月27日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条,第5条関係)
研究活動に対する目標計画ならびに達成状況票
別記様式第2号(第5条関係)
研究活動実績自己評価票