(制 定 平成24年12月28日)
改正
平成25年3月5日
平成27年3月26日
平成30年3月27日
平成31年2月28日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年3月30日
令和3年3月31日
第1 目的
第2 特任教員について
第3 特任研究員について
第4 特任専門職について
第5 その他
別記様式第1号(第3関係)

別記様式第2号(第4関係)