○北海道教育大学招聘教授等の取扱いに関する要項
(制 定 平成24年12月28日)
改正
平成29年3月28日
第1 目的
この要項は,国立大学法人北海道教育大学の招聘教授等に関し,必要な事項を定めるものである。
第2 選考基準及び方法等
招聘教授等の選考基準及び方法等については,北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号)第17条及び第18条の規定によるものとする。
[
北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号)第17条
] [
第18条
]
第3 報酬について
(1)
招聘教授等の1時間当たりの手当額は,非常勤講師に支給する1時間当たりの手当額の1.5倍程度を上限とした範囲内で個々に設定するものとする。
ただし,学長が特に必要であると認める場合については,この限りではない。
(2)
招聘教授等に対し,必要に応じて,研究費等を配分することができる。
第4 英語表記について
(1)
招聘教授の英語表記は「Visiting Scholar」とする。
(2)
特別招聘教授の英語表記は「Special Visiting Scholar」とする。
第5 その他
この要項に定めるもののほか,招聘教授等の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日)
この要項は,平成29年3月28日から施行する。