○北海道教育大学の他の課程又は学科における授業科目の履修に関する要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成18年2月28日
平成26年3月28日
平成27年3月26日
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第33条第2項の規定に基づき,他の課程又は学科における授業科目の履修に関し,必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第33条第2項
]
(履修科目の範囲等)
第2条
履修できる授業科目は,原則として他の課程又は学科で開設するすべての授業科目とし,各校はシラバス及び開設科目を他の課程又は学科の学生が履修登録できる期間内に閲覧できるよう各校に通知するものとする。
2
双方向遠隔授業(以下「遠隔授業」という。)による授業科目及び受入人数は,前年度までに定め,当該科目のシラバス及び授業科目を各校に通知するものとする。
3
前項による授業科目等,遠隔授業の実施に当たって必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(履修単位数)
第3条
履修できる単位数は,60単位までとする。
(受入手続)
第4条
各校は,他の課程又は学科の授業科目を履修させる場合は,授業科目ごとに履修希望者を取りまとめ,所定の期日までに当該校へ申請するものとする。
ただし,1年次学生の履修は後期以降に取り扱うものとする。
2
前項の申請を受理した当該校は,原則として受け入れるものとし,教育上所要の制限を行う場合は,依頼校へ理由を付して受入不許可の通知を行うものとする。
(単位の授与方法等)
第5条
授業科目の履修方法,試験,成績評価及び単位の授与については,学則,北海道教育大学教育課程編成基準(平成26年規則第84号)及び当該校の定めるところによる。
[
北海道教育大学教育課程編成基準(平成26年規則第84号)
]
2
当該校は,当該授業科目の期末試験終了後,所定の期日までに成績評価を送付するものとする。
3
依頼校は,前項の成績評価に基づき,所定の手続きを経て,単位の認定を行うものとする。
(その他)
第6条
この要項に定めるもののほか,他の課程又は学科における授業科目の履修に関する必要事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日)
1
この要項は,平成18年4月1日から施行し,平成18年度入学者から適用する。
2
この要項の施行の日の前日に在学する学生については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日)
1
この要項は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度入学者から適用する。
2
改正後の規定にかかわらず,平成26年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。