○北海道教育大学双方向遠隔授業実施に関する申合せ
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成18年2月28日
平成26年3月25日
平成27年3月26日
北海道教育大学の他の課程又は学科おける授業科目の履修に関する要項(平成16年4月1日制定)第2条第3項に基づき,双方向遠隔授業(以下「遠隔授業」という。)の実施に当たっては,この申合せの定めるところによる。
(目的)
第1条
この申合せは,本学のマルチメディアネットワークシステムを活用した遠隔授業の実施上の基本的な事項について規定するものである。
(遠隔授業の要件)
第2条
直接の対面授業と並んで実施可能とする遠隔授業は,具体的には次の要件をすべて満たすことが適当であること。
(1)
現行の授業を,遠隔地の教室,研究室又はこれに準ずる場所において同時に行うものであること(同一校舎内の複数の教室間を結んで行う場合や,送信側には教員のみがいて学生がいない場合を含む。)。
(2)
多様な通信メディアを利用して,文字,音声,静止画,動画等の多様な情報を一体的かつ双方向に扱うことができる状態で行われるものであること。
(3)
大学において,直接の対面授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
(配慮すべき事項)
第3条
遠隔授業を実施するに当たっては,直接の対面授業に近い環境において行うことが必要であり,次に掲げる事項について配慮することが望ましいこと。
(1)
授業中,教員と学生が,互いに映像・音声等によるやりとりを行うこと。
(2)
学生の教員に対する質問の機会を確保すること。
(3)
画面では黒板の文字が見づらい等の状況が予想される場合には,あらかじめ学生にプリント教材等を準備するなどの工夫をすること。
(4)
遠隔授業の受信側の教室に,必要に応じ,授業及びシステムの管理・運営を行う補助員を配置すること。この場合,必ずしも,受信側の教室に教員を配置する必要はないが,必要に応じてティーチング・アシスタントを配置することも有効である。
(5)
メディアを活用することにより,一度に多くの学生を対象にして授業を行うことが可能となるが,受講者数が過度に多くならないようにすること。
(授業科目)
第4条
授業科目は,第2条(遠隔授業の要件)及び第3条(配慮すべき事項)を満たしているものとし,次の区分により毎年度協議の上定める。
[
第2条
] [
第3条
]
(1)
教養科目は,総合的・学際的な科目など,特色ある科目
(2)
専門科目は,課程及び学科に共通する科目や特色ある科目
(3)
その他各校等の担当教員から遠隔授業として開講したい旨の申出のあった授業科目
2
前項により,学生に履修させる遠隔授業による授業科目は,教育研究委員会における調整・協議によることとし,その取扱いについては,各校等が定める。
(その他)
第5条
この申合せに定めるもののほか,遠隔授業の実施について必要な事項は,その都度教育委員会において協議するものとする。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日)
この申合せは,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日)
この申合せは,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。