○北海道教育大学既修得単位の認定に関する取扱要項
(制 定 平成18年12月25日)
改正
平成26年3月28日
平成27年3月23日
平成31年2月26日
この要項は,入学前の既修得単位の認定の取扱いに関し必要な事項について定める。
第1条
入学前に修得した単位(以下「既修得単位」という。)の認定については,次のとおり取り扱うものとする。
(1)
入学前の既修得単位のうち,北海道教育大学教育課程編成基準(平成31年2月26日制定。以下「教育課程編成基準」という。)に基づき本学が教育上有益と認めるものについては,本学において修得したものとして認定する。
[
北海道教育大学教育課程編成基準(平成31年2月26日制定。以下「教育課程編成基準」という。)
]
(2)
単位の認定に当たっては,認定の対象となる大学,短期大学及び高等専門学校(第4学年及び第5学年に係る課程に限る。)並びに短期大学又は高等専門学校の専攻科(以下「他大学等」という。)で修得した授業科目名及び単位数等に対応させて,認定を希望する本学の授業科目名及び単位数を記載した書類を提出させるものとする。
(3)
単位の認定審査を行うに当たっては,他大学等で修得した授業科目名及び単位数を証明する書類,当該授業科目の概要等が記載された書類及びその他他大学等の教育課程に関する書類等を提出させるものとし,他大学等で修得した授業科目の内容が認定を希望する本学の授業科目に相当することを確認するものとする。
(4)
認定を希望する本学の授業科目が,教育職員免許法施行規則に定める教科に関する専門的事項に関する科目以外の科目に該当する場合は,前号の規定に関わらず,免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(教育職員免許法第5条第1項別表第1備考5のイ)で修得した単位に限るものとし,教育職員免許法第7条に定める証明書を提出させて確認を行うものとする。
(5)
前4号により認定する単位のうち,教育職員免許法並びに教育職員免許法施行規則上の単位としての条件を満たすものは,免許状取得に必要な科目として認定されることがある。
(6)
前5号により認定することができる単位数は,教育課程編成基準に定める単位数を超えないものとする。
第2条
編入学に係る入学前の既修得単位の認定は,第1条第2号及び第3号の規定に関わらず,教養科目の選択科目については,他大学等で修得した授業科目に対応する授業科目が本学で開設されていない場合であっても,教育課程編成基準に定める教養科目の編成の基準等に準じる単位と認められる場合は,次表のとおり認定することができるものとする。
(教員養成課程)
科目等
認定する科目名及び単位数
科目名
単位数
共通基礎科目
外国語・外国語コミュニケーション
外国語・外国語コミュニケーション(認定)
1~6
基礎教養科目
人文科学入門
社会科学入門
人文科学入門(認定)
社会科学入門(認定)
1~4
自然科学入門
自然科学入門(認定)
1~2
現代的教養科目
現代的教養科目(認定)
1~4
(国際地域学科)
科目等
認定する科目名及び単位数
科目名
単位数
共通基礎科目
外国語
外国語(認定)
1~8
外国語コミュニケーション
外国語コミュニケーション(認定)
発展外国語
発展外国語(認定)
基礎教養科目
人文学系科目
人文学系科目(認定)
1~6
社会科学系科目
社会科学系科目(認定)
自然科学系科目
自然科学系科目(認定)
現代地域教養科目
現代的教養科目
現代的教養科目(認定)
1~6
(芸術・スポーツ文化学科)
科目等
認定する科目名及び単位数
科目名
単位数
共通基礎科目
外国語
外国語(認定)
1~4
外国語コミュニケーション
外国語コミュニケーション(認定)
地域社会・文化論
地域社会・文化論(認定)
1~2
基礎教養科目
人文学入門
人文学入門科目(認定)
1~6
社会科学入門
社会科学入門科目(認定)
自然科学入門
自然科学入門科目(認定)
現代的教養科目
現代的教養科目
現代的教養科目(認定)
1~6
[
第1条第2号
] [
第3号
]
第3条
入学前の既修得単位の認定は,各校のカリキュラムに関する委員会の議を経て,各校の教員会議で決定するものとする。
第4条
入学前の既修得単位を認定した場合は,認定の基礎となった他大学等で修得した授業科目名及び単位数に対応させて,本学で修得したものとして認定した授業科目名及び単位数等の必要事項を記載した書類により,当該学生へ速やかに通知するものとする。
ただし,編入学,転入学及び再入学により入学する者に対しては,認定されることとなる授業科目名,単位数及び入学年次を入学手続期間までに通知するものとする。
附 則
この要項は,平成18年12月25日から施行し,平成19年度入学者から適用する。
附 則(平成26年3月28日)
1
この要項は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度入学者から適用する。
2
改正後の規定にかかわらず,この要項の施行日以前に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に入学した者(以下この項において「本学入学者」という。)及び同年4月1日以降に本学入学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日)
1
この要項は,平成27年4月1日から施行し,平成27年度入学者から適用する。
2
改正後の規定にかかわらず,平成27年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下,この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月26日)
1
この要項は,平成31年4月1日から施行し,平成31年度入学者から適用する。
2
平成31年3月31日に教員養成課程,国際地域学科,芸術・スポーツ文化学科,人間地域科学課程及び芸術課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学又は転専攻する者については,なお従前の例による。