○北海道教育大学留学による授業料免除に関する申合せ
(制 定 平成25年1月29日)
改正
平成27年3月26日
平成27年6月2日
平成30年3月27日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条
北海道教育大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則(平成16年規則第34号。以下「規則」という。)第11条の2第3項の規定に基づき,留学による授業料の免除(以下「授業料免除」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(免除の申請)
第2条
授業料免除を受けようとする者は,各期ごとの授業料の納付月の前月20日までに,授業料免除申請書をキャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長(以下「キャンパス長等」という。)を経て,学長に提出しなければならない。
2
前項の申請に当たっては,学生指導教員等の事由書及び各校,教職大学院,学校臨床心理専攻又は共同学校教育学専攻の授業料免除の選考に関する委員会(以下「各校等の委員会」という。)の意見書を付すものとする。
(免除対象者)
第3条
授業料免除の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
国際交流協定等に基づき外国の大学等に3月以上留学した者(以下「留学生」という。)
(2)
留学により修業年限を超えて在学することに相応な理由があると認められる者
(3)
北海道教育大学入学料及び授業料免除等選考基準(平成16年5月7日制定)第6条,第7条又は第12条に規定する学力基準のうち,該当する学力基準を満たした者
2
留学生には,申請時に留学中又は留学が決定している者を含むものとする。
(免除の額)
第4条
規則第11条の2第2項に定める免除の額の適用については,次に掲げるとおりとする。
(1)
6月を超える留学 原則として各期分の授業料の全額
(2)
6月以下の留学 原則として各期分の授業料の半額
(選考及び許可)
第5条
授業料の免除の許可は,本人及び連帯保証人連署の申請に基づき,学生支援委員会の審議を経て,学長が行う。
2
前項の申請は,各校等の委員会の審議を経るものとする。
附 則
この申合せは,平成25年1月29日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日)
この申合せは,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
1
この申合せは,平成30年4月1日から施行する。
2
平成29年度以前に入学した者の留学による授業料免除については,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日)
この申合せは,令和7年4月1日から施行する。