○北海道教育大学入学者選抜共通実施要領
(制 定 平成16年4月28日)
改正
令和2年4月30日
第1条
この要領は,北海道教育大学入学者選抜基本要綱(平成16年規則第122号)第14条の規定に基づき,入学者選抜の実施について必要な事項を定める。
[
北海道教育大学入学者選抜基本要綱(平成16年規則第122号)第14条
]
第2条
試験場の設営については,次に掲げるとおりとする。
(1)
試験場の設営については,原則として試験日前日までに完了するものとする。
(2)
試験場内に休養室及び予備試験室を設けるものとする。
(3)
設営の際は,試験場内における危険物及び異物等の有無の確認を十分に行うものとする。
(4)
下見を許可する場合は,試験日前日とし,廊下までとする。
第3条
試験当日の試験場建物の開扉は,遅くとも試験開始の1時間前とする。
第4条
不測の事態の防止については,次に掲げるとおりとする。
(1)
実施部は,試験日前日及び当日の天候状況並びに交通状況の把握に努めるものとする。
(2)
実施部は,受験者を試験場に入場させる前に試験場建物内部並びにその付近における危険物及び異物等の有無の確認を十分に行うものとする。
(3)
試験場建物には,原則として,本学試験関係者,実施部から入場を認められた者及び受験者以外の者を入場させてはならない。
第5条
受験票を携行しない者に対する措置については,次に掲げるとおりとする。
(1)
大学入学共通テストの受験票を携行しない者があるときは,大学入学共通テストにおける受験番号,試験場名,試験場コード及び選択科目名等を問い,本人であることを確認した上で,受験させるものとする。
(2)
個別学力検査等(第2次試験)の受験票を携行しない者があるときは,控の写真及び受験者が所持している大学入学共通テストの受験票により本人であることを確認した上で,仮受験票を交付するものとする。
第6条
遅刻者等の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1)
試験開始後30分までの遅刻者は,当該教科の受験を認めるものとする。
(2)
試験開始後30分を経過した遅刻者は,当該教科の受験を認めないものとする。
(3)
1教科以上の試験を欠席した者が,他の教科の受験を希望したときは,受験させるものする。
第7条
試験監督(学力試験)については,次に掲げるとおりとする。
(1)
試験監督は,一の試験室につき2人以上の教員をもって行うものする。
(2)
必要やむを得ないときは,前号)にかかわらず,一の試験室の試験監督者のうち,その半数までは試験監督補助者として附属学校教諭又は事務職員をもって充てることができる。
第8条
受験者からの質問及び問題訂正については,次に掲げるとおりとする。
(1)
受験者から試験問題等について質問があったときは,試験監督者及び試験監督補助者(以下「監督者等」という。)は即答せずに,直ちに実施部へ伝達するものとする。
ただし,試験問題紙等の印刷不鮮明による場合はこの限りでない。
(2)
実施部は,受験者から試験問題について質問があったときは,直ちに実施本部へ伝達するものとする。
ただし,その質問が回答する必要のないことが明らなときは,この限りでない。
(3)
実施本部は,試験問題について実施部から質問の伝達を受けたときは,直ちに検討を行い,その措置を指示するものとする。
(4)
試験中の問題訂正は,実施本部からの指示に基づき,実施部は速やかに監督者等に伝達するものとする。
(5)
問題訂正は,監督者等が口頭及び板書をもって受験者に伝達するものとする。
(6)
受験者から試験問題以外のことについて質問があったときは,実施部長の判断で回答できる場合は直ちに回答するものとし,その内容が他の校にも係るとき,又は疑義があるときは,直ちに実施本部へ伝達し,その指示を受けるものとする。
第9条
試験途中での退室は認めないものとする。
ただし,急病等により休養を要する者がある場合,その他やむを得ない事由で一時退室する場合は,この限りでない。
第10条
急病等により休養を要する者の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1)
試験中休養を要する者がある場合は,必ず監督者等又は指示を受けた職員が付き添いの上,休養室で休養させるものとする。
ただし,休養室での受験は認めない。
(2)
受験を継続することが可能となった受験者は,試験室において受験を継続させるものとする。
ただし,試験時間の延長は認めない。
(3)
休養室における一時休養が当該教科の試験時間を経過し,次の教科の試験開始後30分を経過した場合は,その教科の受験は認めないものとする。
第11条
不正行為者の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1)
監督者等が受験者の不正行為を確認した場合は,その受験者の受験を直ちに取り止めさせ,不正行為の証拠となる物件を取り上げ,実施部に同行し,併せてその内容について報告するものとする。
(2)
実施部長は,監督者等の報告に基づき,不正行為を行った受験者に対して不正行為の事実を確認し,その旨の確認書に署名させるとともに,以後の受験を認めない旨申し渡すものとする。
(3)
不正行為を行った受験者の当該教科の解答用紙は,別に取り扱うものとする。
(4)
実施部長は,不正行為についての次の事項を速やかに実施本部長に報告するものとする。
ア
不正行為を行った受験者の氏名及び受験番号
イ
不正行為の態様及び時間
ウ
監督者等及び実施部が講じた措置
第12条
試験妨害行為に対する取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1)
試験室内で試験妨害行為がなされたときは,監督者等は,その行為を止めるよう指示するとともに,実施部に連絡するものとする。
(2)
前号により指示した後,なお試験妨害行為を止めない場合は,実施部長は当該受験者に対し試験場からの退去を命じ,以後の受験は認めないものとする。
(3)
退去を命じられた受験者の当該教科の解答用紙は,別に取り扱うものとする。
(4)
実施部長は,試験妨害行為について,次の事項を速やかに実施本部長に報告するものとする。
ア
試験妨害行為を行った受験者の氏名及び受験番号
イ
試験妨害行為の態様及び時間
ウ
監督者等及び実施部の講じた措置
第13条
試験問題紙等の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1)
試験問題紙等の保管は厳重に行うものとし,実施本部にあっては実施副本部長,実施部にあっては実施部長のそれぞれの指名によって保管責任者及び必要のある場合は取扱責任者を定め,保管に当たらせるものとする。
(2)
試験問題紙等の取扱いは,保管責任者又は取扱責任者立会いの下に複数の者をもって行うものとする。
(3)
試験時に配付した試験問題紙等は,解答用紙を除き,特に指定しない限り受験者に持ち帰らせてよいものとする。
第14条
報道関係者に対する便宜供与については,次に掲げるとおりとする。
(1)
各試験場における報道関係者との連絡調整及び広報のため,実施部に広報担当者を置くものとする。
(2)
報道関係者の試験場への入場は,あらかじめ実施部が許可した者に限るものとする。
(3)
試験場での取材は,受験者に影響を及ぼさないような方法により許可するものとする。
(4)
学力試験に関する試験場での取材は,次により許可するものとする。
ア
試験室における写真等の撮影は,試験当日の第1時限試験の開始10分前までとし,あらかじめ指定した試験室で,広報担当者立会いの下に行わせるものとする。
イ
試験室のある建物での取材は,試験当日の第1時限試験の開始5分前までとする。
ウ
許可した建物以外の建物へは,原則として立ち入らせないものとする。
エ
身体に障害のある受験者の取材については,広報担当者立会いの下に,あらかじめ本人の了解を得て行わせるものとする。
オ
緊急事態が発生した場合は,特に許可しない限り試験室のある建物での取材は認めないものとする。
(5)
試験問題及び解答用紙の配付はそれぞれの試験終了後とし,解答用紙には必ず「見本」と表示するものとする。
附 則
この要領は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月30日)
この要領は,令和2年4月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。