○北海道教育大学学則第58条に関する要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成16年9月29日
平成17年10月18日
平成23年8月24日
平成27年3月26日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
第1条
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第58条第1項ただし書きの適用については,次に掲げるところによる。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第58条第1項
]
(1)
学則第58条第1項ただし書きに定める「特に優れた業績をあげた者」とは,当該学生の学位論文に係る研究水準が,学則第42条に定める修業年限2年で修了の認定を受ける者が到達する研究水準と同等以上の水準に達した者とする。
[
学則第58条第1項
] [
学則第42条
]
(2)
前号の適用に当たっては,全学における検討機関として各校から各1人計5人による臨時の審査専門委員会を設けて,研究業績等について事前審査を行い結果を研究業績審査報告書(別記様式第1号)により学長に報告するものとする。
(3)
前号の事前審査に当たっては,当該学生の大学卒業後の経歴,業績で修士課程在学期間以外であっても,本学の修士課程在学中の研究と同等以上の水準の研究業績と確認できる場合については,これを特別に認定事由に加えることができるものとする。
(4)
事前審査は,次の書類をもって行うものとする。
ア
「特に優れた業績をあげた者」と認定する理由書(別記様式第2号)
イ
研究業績目録(別記様式第3号)
ウ
年間受講科目登録状況等(別記様式第4号)
エ
履歴書(別記様式第5号)
オ
その他参考となるもの
(5)
審査日程は,別表のとおりとする。
[
別表
]
第2条
学則第58条第2項の適用については,次に掲げるところによる。
[
学則第58条第2項
]
(1)
学則第58条第2項に定める特定の課題についての研究の成果とは,演奏,作品,教材開発,実践研究報告等で,学位論文に相当する内容を持つと判断されるものとする。
この場合において,論文形式をとらないものについては,これに関連する論文を必要とするものとする。
[
学則第58条第2項
]
(2)
前号の規定が適用される者は,現職教員等(退職者を含む。以下同じ。)である学生とする。
ただし,音楽教育専修及び美術教育専修に所属する現職教員等以外の学生についても,適用するものとする。
2
前項の規定の適用に当たっては,取扱いの公正を保持するため,研究指導教員は,当該学生が所属する専修の関係教員に諮って,適用の可否を判断するものとする。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月29日)
1
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
2
この要項の施行の日の前日に在学する者については,改正後の第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年10月18日)
この要項は,平成17年10月18日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この要項は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
別表(第1条関係)
学則第58条第1項ただし書適用による審査日程
別記様式第1号(第1条関係)
研究業績審査報告書
別紙様式第2号(第1条関係)
「特に優れた業績をあげた者」と認定する理由書
別記様式第3号(第1条関係)
研究業績目録
別記様式第4号(第1条関係)
年間受講科目登録状況等
別記様式第5号(第1条関係)
履歴書
別記様式第6号(別表関係)
学則第58条第1項ただし書による修了生について(通知)