○北海道教育大学大学院教育学研究科教員免許状取得特別プログラムに関する取扱要項
(制 定 平成22年3月25日)
改正
平成23年8月24日
平成25年5月23日
平成27年3月26日
令和2年11月26日
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則(平成16年規則第32号)第7条の2の規定に基づき,教員免許状取得特別プログラムの実施に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則(平成16年規則第32号)第7条の2
]
(資格)
第2条
教員免許状取得特別プログラムは,教育学研究科へ入学する者のうち,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第44条第1項に規定する入学志願手続きの時点で,取得を希望する教員免許状を取得しておらず,かつ,その見込みもない者に限り,受講を許可するものとする。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第44条第1項
]
(申請)
第3条
教員免許状取得特別プログラムの受講を希望する者は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第44条第1項に規定する入学志願手続きの際に,併せて別に定める「申請書」を提出して申請しなければならない。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第44条第1項
]
(受講学生数)
第4条
教員免許状取得特別プログラムの受講定員数は,別に定める。
(教員免許状取得特別プログラム受講可否の決定)
第5条
第2条に規定する許可(以下「受講許可」という。)の可否は,教職大学院長又は学校臨床心理専攻長が申請者の教職への関心と意欲,適性等を面接により審査の上,履修を希望する授業科目を開設するキャンパスの長の了承を得た後,運営規則第27条第1項第10号又は第11号に規定する教員会議(以下「教員会議」という。)の審議を経て,決定する。
[
第2条
]
(授業料の徴収)
第6条
教員免許状取得特別プログラム受講者の授業料は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第42条に定める修業年限に係る3年分を徴収する。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第42条
]
(入学予定者の受講辞退)
第7条
教員免許状取得特別プログラムの受講を辞退する場合は,入学前の3月10日までに申し出るともに,併せて別に定める取消の手続きを採らなければならない。
(受講の中止)
第8条
教員免許状取得特別プログラムは中止することはできない。
ただし,やむを得ない理由があって,教職大学院長又は学校臨床心理専攻長の許可を得たときは,この限りでない。
2
前項の許可を得ようとする者は,あらかじめ自らの研究指導教員又は指導教員の承認を得た上で,1年次の2月15日までに,別に定める「教員免許状取得特別プログラム受講中止申請書(以下「中止申請書」という。)」を提出しなければならない。
3
第1項の許可の可否を決するに当たっては,教員会議の審議を経なければならない。
4
第1項の許可を受けた者については,その受講許可を取り消すものとする。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか,教員免許状取得特別プログラムに関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成22年4月1日から施行し,平成22年度入学者から適用する。
附 則(平成23年8月24日)
この要項は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成25年5月23日)
この要項は,平成25年5月23日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日)
1
この要項は,令和2年11月26日から施行する。
2
令和2年11月25日以前に教育学研究科に入学した者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。