○国立大学法人北海道教育大学寄附金経理事務取扱規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第66号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第177号
平成19年3月30日平成18年規則第56号
平成20年3月21日平成19年規則第66号
平成21年3月26日平成20年規則第34号
平成25年1月21日平成24年規則第51号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年3月27日平成29年規則第77号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年3月31日令和4年規則第79号
令和5年11月14日令和5年規則第14号
(趣旨)
第1条
国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れに関する事務の取扱いについては,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において「寄附金」とは,本学に対し,次に掲げる経費に充てることを目的として寄附される現金及び有価証券をいう。
(1)
学生又は生徒に貸与又は給与する学資
(2)
学生又は生徒に貸与又は給与する図書,機械,器具及び標本等の購入費
(3)
学術研究に要する経費
(4)
教育研究の奨励を目的とする経費
(5)
前各号に掲げるもののほか,本学の運営に要する経費
2
この規則において「部局」とは,各校(各校所在地に置かれている構成館(札幌館を除く。),保健管理センターの分室(札幌分室を除く。),各附属学校(園)及び各校室を含む。),教職大学院,学校臨床心理専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除き,学術情報室を含む。),教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び事務局(学術情報室及び各校室を除く。)をいい,「部局長」とは,部局の長をいう。
(寄附金の受入れ制限)
第3条
寄附金のうち,次に掲げる条件が付されているものは,これを受け入れることができない。
(1)
寄附金により取得した資産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)
寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3)
寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)
寄附申込後,寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5)
その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件
2
前項各号に掲げるもののほか,次に掲げる寄附金については,これを受け入れてはならない。
(1)
地方公共団体からの寄附に係るもののうち,当該地方公共団体の自発的な意思に基づくものであることが確認できないもの
(2)
寄附金を受け入れることによって財政負担が伴うもの(既定配分予算で賄えるものを除く。)
(寄附金の申込み及び受入れ申請)
第4条
部局長は,寄附金の寄附の申出があったときは,寄附金申込書(別記様式第1号)により申込を受けるものとする。
2
部局長は,寄附金を受け入れようとするときは,寄附金受入承認申請書(別記様式第2号)に前項の寄附金申込書その他参考となるべき書類を添えて,学長に申請するものとする。
3
部局長は,前項の申請をするときは,あらかじめ当該部局の委員会等の意見を徴するものとする。
(寄附金の受入れ決定)
第5条
寄附金の受入れは,学長が決定する。
2
学長は,寄附金の受入れを決定したときは,当該部局長及び出納命令役に通知するとともに,寄附者に対しては当該部局長を経由して寄附金受入通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
3
学長は,地方公共団体からの受入れに係るものについては,当該受入を行った翌年度に,受け入れた寄附金の金額,経緯及び内容を公表するものとする。
(寄附金の受入等)
第6条
出納命令役は,前条の規定により通知を受けたときは,当該寄附金の受入れに係る手続をとるものとする。
2
出納命令役は,受入に関する依頼文書に郵便振替用紙を添付の上,送付するものとする。
3
出納命令役は,当該寄附金を収納したときは,寄附金収納済通知書(別記様式第4号)により,学長及び当該部局長に通知するものとする。
(職員が寄附金を受け入れたときの取扱い)
第7条
職員は,第2条第1項各号に掲げる経費に充てる寄附金を受け入れたときは,当該寄附金を本学に寄附するものとする。
[
第2条第1項各号
]
(寄附金の使途及びその変更)
第8条
寄附金は,指定された使途以外に使用してはならない。
2
部局長は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合には,寄附金使途変更又は移し換え承認申請書(別記様式第5号)により学長に申請するものとする。
(1)
寄附目的が達成された寄附金で,残額が1,000円未満であり,かつ,継続して寄附受入れ予定がないため他の奨学の目的に使用しようとする場合
(2)
研究者の他の国立大学法人及び大学共同利用機関等(以下「他の機関」という。)への転出に伴い,寄附金を当該他の機関へ移し換えようとする場合
(3)
当該使途で研究者が指定されている寄附金について,当該研究者が他の機関へ転出,死亡又は退職等に伴い,当該指定を他の研究者に変更又は取り消して,引き続き本学において使用しようとする場合
3
第4条第3項の規定は,前項第2号及び第3号による申請を行う場合に準用する。
[
第4条第3項
]
4
学長は,第2項第2号による場合においては,あらかじめ当該他の機関の長の同意書を徴しなければならない。
(取得物品の取扱い)
第9条
寄附金により取得した物品は,国立大学法人北海道教育大学物品管理規則(平成16年規則第62号)の定めるところにより管理するものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学物品管理規則(平成16年規則第62号)
]
(旅費の取扱い)
第10条
寄附金により支給する旅費は,国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(平成16年規則第10号)及び国立大学法人北海道教育大学役員等旅費規則(平成16年規則第71号)の定めるところによるものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(平成16年規則第10号)
] [
国立大学法人北海道教育大学役員等旅費規則(平成16年規則第71号)
]
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,寄附金経理事務の取扱いに関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第177号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第56号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第66号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第34号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月21日平成24年規則第51号)
この規則は,平成25年1月21日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第77号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第79号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月14日令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年11月14日から施行し,令和5年11月1日から適用する。
別記様式第1号(第4条関係)
寄附金申込書
別記様式第2号(第4条関係)
寄附金受入承認申請書
別記様式第3号(第5条関係)
寄附金受入通知書
別記様式第4号(第6条関係)
寄附金収納済通知書
別記様式第5号(第7条関係)
寄附金使途変更又は移し換え承認申請書