○北海道教育大学大学院入学者選抜に係る緊急事態の対応に関する要領
(制 定 平成16年4月28日)
第1条
この要領は,北海道教育大学大学院入学者選抜基本要綱(平成16年規則第123号)第17条の規定に基づき,学力試験実施に関し,緊急事態発生の予防及び発生時における措置について必要な事項を定める。
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北海道教育大学大学院入学者選抜基本要綱(平成16年規則第123号)第17条
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第2条
実施本部及び実施部は,緊急事態発生の予防に努めるものとするが,発生した場合においても,可能な限り定められた時間による試験実施に努めるものとする。
第3条
緊急事態が発生した場合,実施部長は,直ちに実施本部長にその内容を報告し,その後の措置について協議するものとする。そのおおよその内容は,次のとおりとする。
(1)
公共交通機関の事故又は災害等の緊急事態が発生し,定められた時間による試験の実施が不可能と判断されるときは,試験開始時刻を繰り下げて試験を実施するものとする。
(2)
全学共通問題の試験開始時刻の繰り下げ限度は,当該試験の終了予定時刻の30分前までとする。
ただし,繰り下げ限度を超えても試験の実施が可能と判断されるときは,別に時間を定めて実施できるものとする。
(3)
試験時間中に緊急事態が発生し,やむを得ず試験を一時中止した場合は,当該科目の終了予定時刻1時間以内に終了可能な場合に限り再開することができる。
ただし,1時間を超えても試験の実施が可能と判断されるときは,別に時間を定めて実施できるものとする。
(4)
前3号により,試験の開始時刻を繰り下げても,なお試験の実施が不可能と判断されるときは,別途試験日を定め,再試験を行うものとする。この場合,入学試験問題作成委員会は,再試験問題を作成するものとする。
附 則
この要領は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。