○北海道教育大学附属特別支援学校日常生活訓練施設使用内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第90号)
改正
平成19年3月30日平成18年規則第71号
平成30年9月11日平成30年規則第22号
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学附属特別支援学校日常生活訓練施設(以下「日常生活訓練施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(日常生活訓練施設の内容)
第2条
日常生活訓練施設に設ける室は,次のとおりとする。
(1)
調理実習室
(2)
多目的ホール
(3)
訓練室1
(4)
訓練室2
(5)
訓練室3-1
(6)
訓練室3-2
(7)
訓練室4
(使用の目的)
第3条
日常生活訓練施設は,次に掲げる目的に使用するものとする。
(1)
本校の教育目的を達成するために必要な教育活動
(2)
その他校長が必要と認める活動
(使用時間)
第4条
日常生活訓練施設の使用時間は,8時30分から16時30分までとする。
2
前項の規定にかかわらず,宿泊を伴う場合は,使用開始日の8時30分から終了日の16時30分までとする。
(休業日)
第5条
日常生活訓練施設の休業日は,次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
12月28日から翌年1月5日まで
(4)
その他校長が必要と認める日
2
前項の規定にかかわらず,校長が特に必要があると認めたときは,前項第1号及び第2号に掲げる休業日に使用することができる。
(使用手続)
第6条
日常生活訓練施設の使用を希望する者は,使用責任者を定め,北海道教育大学附属特別支援学校日常生活訓練施設使用許可願(別記様式第1号)に所定の事項を記入の上,使用を希望する日の30日前までに附属学校グループに提出し,校長の許可を受けなければならない。
2
校長は,日常生活訓練施設の使用を許可するときは,使用日の前日までに北海道教育大学附属特別支援学校日常生活訓練施設使用許可書(別記様式第2号)を使用責任者に交付するものとする。
(使用料)
第7条
日常生活訓練施設を使用する者が学外者のみであるとき,又は学外の団体等が主催する活動等に使用するときは,別に定める使用料を徴収するものとする。
2
既納の使用料は,第9条第2項の規定により使用許可を取り消した場合を除くほか,返還しないものとする。
[
第9条第2項
]
(使用の変更又は中止)
第8条
使用責任者は,日常生活訓練施設の使用内容を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかにその旨を校長に届け出なければならない。
(使用の取消し又は中止)
第9条
使用を許可された者(以下「使用者」という。)が,使用目的に反し,又は校長の指示に従わない場合は,その許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
2
前項のほか,校長は,日常生活訓練施設の運営上特別の必要がある場合は,使用許可を変更し,又は取り消すことがある。
(原状回復)
第10条
使用者が,日常生活訓練施設の施設,設備,備品等をき損,汚損又は滅失したときは,使用責任者は,校長の指示により原状に回復しなければならない。
(雑則)
第11条
この内規を実施するため必要な事項については,校長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第71号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第22号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
北海道教育大学附属特別支援学校日常生活訓練施設使用許可願
別記様式第2号(第6条関係)
北海道教育大学附属特別支援学校日常生活訓練施設使用許可書