○北海道教育大学附属釧路義務教育学校防火管理内規
(制 定 平成24年8月1日平成24年規則第18号)
改正
平成30年9月11日平成30年規則第24号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和3年2月5日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第163号。以下「不動産管理規則」という。)第20条の規定に基づき,北海道教育大学附属釧路義務教育学校(以下「本校という。」)における防火管理に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第163号。以下「不動産管理規則」という。)第20条
]
(防火対策委員会)
第2条
本校の前期課程及び後期課程それぞれに,防火管理の万全を期すため,防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1)
消防計画及びその実施に関する事項
(2)
防火に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
(3)
消防用設備の改善及び整備に関する事項
(4)
防火上の調査,研究及び企画に関する事項
(5)
防火思想の普及及び高揚に関する事項
(6)
その他防火管理に関する事項
(委員会の組織)
第4条
前期課程に置かれる委員会は,同課程を担当する次に掲げる委員で組織する。
(1)
校長
(2)
副校長
(3)
主幹教諭
(4)
教務主任
(5)
研究主任
(6)
係長(附属学校に勤務する者)
2
後期課程に置かれる委員会は,同課程を担当する次に掲げる委員で組織する。
(1)
校長
(2)
副校長
(3)
主幹教諭
(4)
教務主任
(5)
各学年主任
(6)
係長(附属学校に勤務する者)
3
委員会に委員長及び副委員長を置く。
4
委員長は校長を,副委員長は,副校長をもって充てる。
5
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条
委員会は,毎年1回開催する。
ただし,委員長が防火上必要と認めたときは,その都度開催することができる。
(防火管理責任組織)
第6条
本校に防火管理上必要な業務を行わせるため,消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者のほか,火気取締責任者及び点検検査員を置く。
(防火管理者)
第7条
本校の防火管理者は,当該課程の副校長をそれぞれ充てる。
ただし,当該副校長が防火管理者となる資格を有しないときは,資格を有する者のうちから,校長が指名する。
2
防火管理者は,火災その他の災害予防について,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
消防計画の作成
(2)
消火,通報及び避難の訓練の実施
(3)
消防用設備等の点検及び整備
(4)
火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(5)
その他防火管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第8条
火気取締責任者は,不動産管理規則第9条に規定する不動産補助監守者をもって充て,その担当区域は,当該者の監守区域とする。
ただし,不動産補助監守者を定めていない区域については,当該区域の不動産監守者をもって充てる。
[
不動産管理規則第9条
]
2
火気取締責任者は,当該区域における,次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)
火気の使用又は取扱いに関する監督
(2)
物件の整理及び消防の活動に支障がある物件の撤去
(3)
消火器,消火栓及び避難器具の位置,数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知
(4)
その他火気の管理に関し必要な措置
(点検検査員の組織及び任務)
第9条
点検検査員の組織及び任務については,校長が別に定める。
(点検検査結果の記録及び報告)
第10条
点検検査員は,点検検査の結果をその都度点検検査記録簿(別記様式第1号)に記録の上,防火管理者に報告し保存しなければならない。
2
点検検査員は,点検検査の結果,改善を要する事項を発見したときは,点検検査報告書(別記様式第2号)により速やかに防火管理者に報告しなければならない。
(臨時の火気使用)
第11条
本校建物の内外において,臨時に火気を使用する場合は,防火管理者の許可を受け,防火管理上必要な指示を受けなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第12条
防火管理者は,火災発生の危険又は人命の危険が切迫していると認めたときは,その旨を職員,児童,生徒及びその他の者に伝達するとともに,火気の使用及び危険な場所への立ち入りを禁止することができる。
(施設の変更等)
第13条
本校構内において,建築物等を新築,増築若しくは改築しようとするとき,電気設備,火気使用設備,危険物関係設備,消防用設備等を新設,移設若しくは改修しようとするとき,又は危険物を搬入若しくは拠出しようとするときは,当該責任者は,事前に防火管理者に通知しなければならない。
(自衛消防組織)
第14条
本校の前期課程及び後期課程それぞれに,火災による被害を最小限度にとどめるため,自衛消防隊を置き,その組織は第7条第2項第1号に規定する消防計画において定める。
[
第7条第2項第1号
]
2
自衛消防隊に指名されている者は,消防隊長が活動の指令を発したときは,直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。
3
自衛消防隊の活動に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務時間外及び休日等の活動)
第15条
勤務時間外及び休日等(以下「勤務時間外等」という。)において火災を発見し,又は火災発生の危険を認めた者は,状況に応じ必要な措置を取るとともに,防火管理者に通報し指示を受けるものとする。
2
勤務時間外等における緊急連絡網については,防火管理者が別に定める。
(消防訓練)
第16条
防火管理者は,次に定める基準に基づき,消防訓練を実施しなければならない。
(1)
基本訓練(消火,通報,避難等の訓練) 年1回以上
(2)
総合訓練 年1回以上
(防火教育)
第17条
防火管理者は,職員,児童及び生徒に対し防火に関する教育を行わなければならない。
(消防機関との連携)
第18条
防火管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,防火管理の適正化に努めなければならない。
(他の災害への準用)
第19条
震災,風水害その他の災害については,この内規を準用する。
(事務)
第20条
本校の防火管理に関する事務は,附属学校グループにおいて行う。
(雑則)
第21条
防火管理者は,防火管理に必要な事項を別に定めることができる。
附 則
1
この規則は,平成24年8月1日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2
防火管理規定(昭和56年6月1日制定),北海道教育大学附属釧路中学校防火管理規定(昭和56年6月1日制定)及び自衛消防活動基準(昭和56年6月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第24号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第10条関係)
点検検査記録簿
別記様式第2号(第10条関係)
点検検査報告書