○北海道教育大学大学院教育学研究科の出願資格に係る個別の入学資格審査要領
(制 定 平成16年4月28日)
改正
平成20年3月25日
平成23年8月24日
平成27年3月26日
平成27年3月26日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和3年4月13日
(趣旨)
第1条
大学を卒業した者と同等以上の学力があるかの審査に係る要領を,次のとおり定める。
(対象者)
第2条
対象者は,短期大学,高等専門学校,専修学校,各種学校の卒業者その他の教育施設の修了者などで22歳に達した者とする。
(審査方法)
第3条
次の書類を提出させ,書類審査により可否を決定するものとする。
(1)
大学院入学資格審査願(別記様式第1号)
(2)
履歴書
(3)
最終学校卒業証明書及び成績証明書
(4)
実務実績調書(資格がある場合は証明書を添付)(別記様式第2号)
(5)
志望理由書(別記様式第3号)
(審査要領)
第4条
「大学院入学者選抜の改善」(平成11年8月9日大学審議会答申)における「大学院で更に専門性の深化を目指すことが適切な水準に達しており,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者については,例外として,当該大学院の入学資格を認める道を開く」との記述及び文部省通知中の「大学院入学者の多様化による大学院の教育研究水準の低下を招くことのないよう,各大学院における認定が,本来の趣旨に沿って適切に運用されるよう配慮すること」と「北海道教育大学学則(平成26年規則第32号)第40条第1項に規定する大学院の目的」を考慮に入れ,次の観点により審査するものとする。
[
北海道教育大学学則(平成26年規則第32号)第40条第1項
]
(1)
書類審査では,学習履歴とその後の経歴が,本学大学院の教育研究と整合性があるかとの観点により審査するものとする。
(2)
合理的であり,整合性が取れていると判断される場合は,経験年数等にかかわらず,原則として入学資格を付与するものとする。
(問い合わせへの対応)
第5条
審査希望者に対して,志望に無理がないか,又は教員志望の場合に,免許について誤解がないか等の相談に応じるとともに,本学大学院の教育研究内容について周知し,更に審査の観点を知らせることにより,十分な理解を図った上で審査願用紙等を交付するものとする。
(入学資格の認定手続)
第6条
入学資格の認定手続きは,次のとおりとする。
(1)
第3条に掲げる書類の提出があった高度教職実践専攻又は学校臨床心理専攻は,当該専攻におけるしかるべき委員会等において審査を行い,その判定の結果を,教職大学院長又は学校臨床心理専攻長から学長に大学院入学資格認定申請書(別記様式第4号)により申請するものとする。
[
第3条
]
(2)
学長は,教職大学院長又は学校臨床心理専攻長を経由して,申請者に対し大学院入学資格審査結果通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。
(3)
入学資格の認定は,全学において有効とする。
(4)
出願時,高度教職実践専攻又は学校臨床心理専攻においては,本学大学院の個別の入学資格を有している者に対して,入学資格審査結果通知書の提示を求めるものとする。
附 則
この要領は,平成16年4月28日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
この要領は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この要領は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要領は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月13日)
この要領は,令和3年4月13日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
大学院入学資格審査願
別記様式第2号(第3条関係)
実務実績調書
別記様式第3号(第3条関係)
志望理由書
別記様式第4号(第6条関係)
大学院入学資格認定申請書
別記様式第5号(第6条関係)
大学院入学資格審査結果通知書