○国立大学法人北海道教育大学における共用教育研究スペースの運用に関する細則
(制 定 平成16年4月1日平成16年細則第12号)
改正
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年3月27日平成29年細則第8号
令和3年3月25日令和2年細則第11号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人北海道教育大学における施設の有効利用に関する規則(平成16年規則第70号。以下「規則」という。)第9条に基づき,共用教育研究スペース(以下「共用スペース」という。)の運用に関して,必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学における施設の有効利用に関する規則(平成16年規則第70号。以下「規則」という。)第9条
]
(使用目的)
第2条
共用スペースは,次に掲げる研究等に限って使用できるものとする。
(1)
特定課題についての個人又は共同研究(本学以外の者との共同による研究を含む。)
(2)
その他使用目的が本学にとって有益であると部局長が認めた教育研究活動
(使用期間)
第3条
共用スペ-スの使用(以下「使用」という。)の期間は,3年以内とする。
ただし,部局長が,3年を超える使用期間が必要とされる特定課題等の研究であって,特に必要と認めるときは,この限りではない。
(使用の許可)
第4条
使用を希望する者は,別に定める使用申込書(以下「使用申込書」という。)を部局長に提出するものとする。
2
使用申込書の提出があったときは,部局委員会が,使用申込書に記載された使用申込みのあった教育研究活動に係る使用目的等について審査する。
3
部局長は,当該審査を踏まえ,使用を許可するか否かを決定する。
4
前項に基づき使用が許可された後において,使用目的等を変更しようとするときは,部局長の許可を得なければならない。
5
前項の許可をするときは,あらかじめ部局委員会の審議を経なければならない。
(使用の報告)
第5条
部局長は,前条第2項に係る使用を許可したときは,使用を行う者(以下「使用者」という。)の氏名,使用目的等,期間,面積等について,施設マネジメント委員会に速やかに報告するものとする。
(使用許可の取消等)
第6条
使用者が,許可された使用条件と異なる使用を行ったときは,部局長は,使用者に対し,許可を取消し,又は使用を中止させることができる。
(使用期間満了後の措置等)
第7条
使用者は,許可された使用期間が満了したときは,使用したスペースを原状回復し,明け渡さなければならない。
2
使用者は,故意,過失又は許可された使用条件に違反したことにより共用スペースの施設及び備品を損傷し,又は滅失したときは,これを原状回復し,又は当該損害の額に相当する金額を弁償しなければならない。
(使用料)
第8条
使用者は,別に定める使用料及び光熱水料を支払うものとする。
ただし,学長が認めた場合は,この限りでない。
(構築物等の設置経費)
第9条
共用スペースでの研究に必要な構築物,設備等の設置に要する経費は,当該使用者の負担とする。
2
研究等の遂行上,施設等に大幅な変更を加えるときは,事前に部局委員会の許可を得るものとし,変更に係る費用は,当該使用者の負担とする。
(使用料の使途)
第10条
徴収した使用料は,次の使途に活用するものとする。
(1)
共用スペースの維持管理
(2)
緊急を要する施設設備
(3)
その他学長が必要と認める使途
(不動産看守者等)
第11条
部局長は,使用の期間中における共用スペースについては,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号)第9条に規定する不動産補助看守者及び火気取締責任者を,使用者のうちから指名するものとする。
ただし,使用期間,使用内容等により,適当と認めたときは,使用者以外の者とすることができる。
[
国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号)第9条
]
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,共用スペースの運用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年細則第8号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年細則第11号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。