○国立大学法人北海道教育大学受託事業取扱規則
(制 定 平成19年3月30日平成18年規則第54号)
改正
平成20年3月21日平成19年規則第70号
平成21年3月26日平成20年規則第35号
平成30年3月27日平成29年規則第80号
令和5年3月31日令和4年規則第81号
令和5年11月14日令和5年規則第16号
令和7年3月27日令和6年規則第68号
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が,社会貢献に資するため,その教育研究活動の一環として,本学以外の者から委託を受けて行う業務(受託研究及び当該業務のうち他に特別な定めのあるものを除く。以下「受託事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1)
部局 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関及び保健管理センターをいう。
(2)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(3)
知的財産権 国立大学法人北海道教育大学職務発明規則(平成16年規則第147号)第2条第1項第3号に規定する権利をいう。
[
国立大学法人北海道教育大学職務発明規則(平成16年規則第147号)第2条第1項第3号
]
(受入基準)
第3条
受託事業は,次の各号に掲げる基準を満たしている場合に受入れできるものとする。
(1)
申請案件が,国立大学法人法(平成15年法律第122号)第22条第1項各号に定める業務に該当すると認められる場合
(2)
申請案件が,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障が生ずるおそれがないと認められる場合
(受入条件)
第4条
受託事業の受入れに当たっては,次に掲げる条件を付すものとする。
(1)
本学に事業を委託する者(以下「委託者」という。)は,一方的に受託事業を中止することはできないこと。
ただし,委託者から申し出があった場合には,本学は委託者と協議の上,決定すること。
(2)
受託事業に要する経費により取得した設備等は,委託者に返還しないこと。
(3)
天災等やむを得ない理由により受託事業を中止し,又はその期間を延長する場合においても,本学はその責を負わないものとし,この場合,委託者にその事由を書面により通知するものとすること。
(4)
受託事業を完了,中止又はその期間を変更した場合において,受託事業に要する経費の額に不要が生じ,委託者から不要となった額について返還の請求があった場合には返還すること。
ただし,委託者からの申出により中止する場合(本学が受託事業契約を履行できないことによる場合を除く。)には,原則として受託事業に要する経費を委託者に返還しないこと。
(5)
委託者は,受託事業に要する経費を,原則として当該事業の開始前に納入すること。
2
部局長は,必要と認めたときは,前項第2号及び第5号の条件を,契約担当役と協議の上,付さないことができる。
(受入経費)
第5条
受託事業を受入れるに当たって委託者が負担する額は,受託事業の遂行に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)及び当該事業の遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
ただし,次に掲げる場合で,学長がやむを得ないと認める場合は,直接経費のみとすることができる。
(1)
委託者が,国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その再委託により事業を委託することが明確なものを含む。以下同じ。),特殊法人,独立行政法人,地方公共団体又は国立大学法人(再委託を含む。)(以下「国等」という。)であって,財政的事情で間接経費がない場合
(2)
その他学長が必要と認めた場合
2
前項に規定する間接経費は,直接経費に100分の30の割合を乗じて得られる額に相当する額とする。
ただし,学長が必要と認めたときは,この限りでない。
(受託事業の申請)
第6条
部局長は,受託事業の申込みをしようとする者がある場合は,受託事業申込書(別記様式第1号)(以下「申込書」という。)を提出させるものとする。
ただし,委託者が国等である場合は,申込みに係る公文書をもって申込書に代えることができるものとする。
2
前項の規定にかかわらず,申請案件が公募型の事業である場合は,その事業の応募書類等の写しをもって申込書に代えることができるものとする。
3
部局長は,次の各号に掲げる申込みがあった場合は,受託事業受入申請書(別記様式第2号)により学長に申請するものとする。
(1)
委託者が,国際機関若しくは国際的に組織された団体又は外国の政府,外国の団体若しくは外国人である場合
(2)
委託者が国等である場合。
ただし,前年度と同一の委託者から同一の事業内容で受入する場合は除く。
(3)
第5条第1項各号に該当し,直接経費とする場合
[
第5条第1項各号
]
(受入の決定)
第7条
受託事業の受入は,当該部局長が決定する。
ただし,前条第3項の規定により学長に申請したものは,学長が決定する。
2
部局長が受託事業の受入を決定し,又は前条第3項の規定により申請しようとするときは,あらかじめ当該部局の委員会等の意見を徴するものとする。
3
部局長は,受託事業の受入を決定したときは,学長に報告するものとする。
(契約の締結)
第8条
部局長は,受託事業の受入を決定したときは,受託事業受入決定通知書(別記様式第3号)(以下「通知書」という。)により契約担当役に通知するものとする。
ただし,委託者が国等である場合は,受入れの決定に係る公文書の写し等をもって通知書に代えることができるものとする。
2
契約担当役は,前項の通知を受けたときは,受託事業契約書等により速やかに契約を締結し,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(中止又は期間の延長)
第9条
部局長は,受託事業の遂行上やむを得ないと認めるときは,当該事業の中止又は期間の延長を決定し,その旨を契約担当役に通知するものとする。
2
部局長は,前項の規定により受託事業の中止又は期間の延長を決定したときは,学長に報告するものとする。
3
部局長は,受託事業の期間を延長しようとする場合において,受託事業費の繰越しを必要とするときは,その旨を契約担当役に通知し,当該手続が完了するのをまって決定するものとする。
(発明の届出)
第10条
当該事業の担当者は,受託事業の結果,発明を行った場合には,速やかに学長に届け出るものとする。
(知的財産権の帰属)
第11条
受託事業による発明等に係る知的財産権は,原則として本学が所有するものとする。
(実施契約)
第12条
委託者が,前条の知的財産権の実施を希望する場合は,別に定めがない限り,本学への実施料等の支払いを定めた実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第13条
学長及び委託者は,受託事業契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とすることができる。
(進行状況の報告)
第14条
部局長は,受託事業の進行状況の把握等を行うものとする。
(完了の報告)
第15条
部局長は,受託事業が完了したときは,契約担当役通知するとともに,学長に報告するものとする。
2
部局長は,受託事業の結果を委託者に報告するときは,当該事業の担当者に行わせるものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,受託事業について必要な事項は,別に定めるものとする。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第70号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第35号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第80号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第81号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月14日令和5年規則第16号)
この規則は,令和5年11月14日から施行し,令和5年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第68号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
受託事業申込書
別記様式第2号(第6条関係)
受託事業申請書
別記様式第3号(第8条関係)
受託事業受入決定通知書