○北海道教育大学の講座に関する規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第15号)
改正
平成20年3月21日平成19年規則第71号
平成27年3月26日平成26年規則第106号
(趣旨)
第1条
この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第8条第2項の規定に基づき,北海道教育大学の講座に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第8条第2項
]
(講座)
第2条
教育学部に置く講座は,次の講座とする。
国語教育,社会科教育,数学教育,理科教育,音楽教育,美術教育,保健体育,養護教育,技術教育,家政教育,英語教育,特別支援教育,幼児教育,学校教育
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大学院教育学研究科に置く講座は,次の講座とする。
国語教育,社会科教育,数学教育,理科教育,音楽教育,美術教育,保健体育,養護教育,技術教育,家政教育,英語教育,特別支援教育,幼児教育,学校教育,学校臨床心理学,高度教職実践
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第71号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第106号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。