○北海道教育大学科目等履修生規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第30号)
改正
平成23年8月24日平成23年規則第28号
平成24年2月7日平成23年規則第72号
平成27年3月26日平成26年規則第50号
令和7年3月27日令和6年規則第71号
(趣旨)
第1条
この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第77条第3項の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)の科目等履修生に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第77条第3項
]
(入学の時期)
第2条
入学の時期は,学期の始めとする。
(履修期間)
第3条
履修期間は,1年以内とする。
ただし,引き続き履修を継続する必要があるときは,許可を受けて,これを延長することができる。
(入学資格)
第4条
科目等履修生の入学資格は,当該授業科目を履修するに十分な学力があると本学が認めた者とする。
(入学志願手続)
第5条
科目等履修生として入学を志願する者は,指定された日までに,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1)
願書(本学所定のもの)
(2)
履歴書
(3)
現に勤務している者は,所属長の修学許可書
(4)
その他本学が必要と認める書類
2
前項により納付された検定料は,返還しない。
(入学者の選考)
第6条
前条の入学志願者については,学長が選考する。
(入学手続)
第7条
前条の選考により合格した者は,所定の期日までに,次に掲げる書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
(1)
誓約書(本学所定のもの)
(2)
その他本学が必要と認める書類
2
前項により納付された入学料は,返還しない。
3
学長は,第1項の入学手続を完了した者に,入学を許可する。
(諸証明書)
第8条
学長は,科目等履修生の願い出により,修得単位,在学期間等について,証明書を交付することができる。
(退学)
第9条
科目等履修生が退学しようとするときは,学長に願い出るものとする。
(除籍)
第10条
学長は,科目等履修生として適当でないと認められる者については,除籍することができる。
(検定料,入学料,授業料等)
第11条
検定料,入学料及び授業料の額並びに当該徴収方法は,別に定める。
2
実験,実習等に要する費用は,科目等履修生の負担とすることがある。
(検定料,入学料及び授業料の不徴収)
第12条
大学間交流協定に基づく外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
(準用)
第13条
この規則に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学則その他の規定を準用する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第28号)
この規則は平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年2月7日平成23年規則第72号)
この規則は平成24年2月7日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第50号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第71号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。