○北海道教育大学教育学部旭川校教員会議等における特任教員の取扱いに関する申合せ
(制 定 平成27年3月26日)
第1条
この申合せは,北海道教育大学教育学部旭川校の教員会議(以下「教員会議」という。)及び所属する講座等の会議(以下「教員会議等」という。)における国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第1項第1号に規定する特任教員(以下「特任教員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第1項第1号
]
第2条
特任教員(I種)及び特任教員(III種)は,教員会議の構成員としないものとする。
2
特任教員(II種)は,教員会議の構成員とするものとする。
3
第1項の規定にかかわらず,特任教員は必要に応じて教員会議等に出席することができる。
第3条
この申合せに定めるもののほか,教員会議等における特任教員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。
2
北海道教育大学教育学部旭川校教授会等における特任教員の取扱いに関する申合せ(平成25年4月1日制定)は平成27年3月31日をもって廃止する。