○北海道教育大学教育学部函館校教育用情報システム利用申合せ
(制 定 平成20年3月31日)
改正
平成23年8月24日
平成27年3月26日
(目的)
第1条
この申合せは,北海道教育大学教育学部函館校教育用情報システム(以下「情報システム」という。)の円滑な利用について,必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の範囲)
第2条
情報システムを利用できる者は,次に掲げる者のうち,所定の申請書により,函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の承認を受けた者(以下「利用者」という。)とする。
ただし,キャンパス長が認める場合は,申請書の提出を省略することができる。
(1)
北海道教育大学教育学部函館校(附属学校(園)を含む。以下「本校」という。)の職員,学生及び大学院生
(2)
前号以外の者で,キャンパス長が適当と認めた者
(ユーザアカウント)
第3条
キャンパス長は,利用を承認したときは,ユーザアカウント情報を利用者に通知するものとする。
2
前項のユーザアカウントの有効期間は,次のとおりとする。
(1)
本校の職員については,在職期間終了までとする。
(2)
本校の学生及び大学院生については,在学期間終了までとする。
(3)
第2条第2号の者については,キャンパス長が認める期間とする。
[
第2条第2号
]
(変更の届出)
第4条
利用者が,承認された事項を変更しようとするときは,変更事項を適宜の様式により,速やかにキャンパス長に提出しなければならない。
(システム利用時間)
第5条
情報システムの利用時間については,キャンパス長が別途定め,利用者に周知する。
(禁止事項)
第6条
利用者は,承認を得たユーザアカウントを第三者に使用させてはならない。
(利用の取消し等)
第7条
キャンパス長は,利用者がこの申合せに違反し,函館校の運営に支障を生じさせたとき又はその恐れがあるときは,利用の承認を取り消し,又は利用を停止させることができる。
(雑則)
第8条
この申合せに定めるもののほか,情報システムの利用に関し必要な事項は,キャンパス長が別に定める。
附 則
この申合せは,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この申合せは,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。