○北海道教育大学学生の懲戒等の決定に当たり,特に留意すべき事項について
(平成29年7月27日学長裁定)
本学学生に対する懲戒のうち特に重い懲戒となる「無期の停学」及び「退学」の決定並びに停学処分を受けた学生に対する「停学処分の解除」の決定に当たっては,当該学生にとって著しい不利益となることがないよう,「北海道教育大学学生の懲戒に関する基準」(平成23年2月28日制定)に定める目安のほか,以下の事項に特に留意の上,懲戒等を決定するものとする。
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北海道教育大学学生の懲戒に関する基準
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本則