○北海道教育大学国際交流・協力センター規則
(制 定 平成30年3月27日平成29年規則第26号)
改正
令和2年4月20日令和2年規則第52号
令和3年3月25日令和2年規則第122号
令和3年3月31日令和2年規則第160号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第14条第3項の規定に基づき,国際交流・協力センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第14条第3項
]
(目的)
第2条
センターは,国際化推進の中心として,国際交流・協力に積極的に貢献できる人材育成に寄与し,学術・教育を通じて国際平和の実現に貢献することを目的とする。
(部門)
第3条
センターの業務を遂行するため,センターに次に掲げる部門を置く。
(1)
国際交流部門
(2)
国際協力部門
2
前項に規定する部門の組織及び運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(業務)
第4条
センターは,次の業務を行う。
(1)
国際交流協定等の締結に関すること。
(2)
国際的な学術交流事業の実施に関すること。
(3)
留学生の受入れ及び派遣事業の実施に関すること。
(4)
国際協力事業の実施に関すること。
(5)
国際交流・協力事業に伴う危機管理に関すること。
(6)
その他国際交流・協力に関すること。
(構成員)
第5条
センターに,センター長のほか,次に掲げる者を置く。
(1)
第3条に規定する部門に置かれる副センター長 各1人
[
第3条
]
(2)
第3条に規定する部門に置かれるセンター員 若干名
[
第3条
]
(3)
国際交流・協力コーディネーター
(4)
外国人プログラムアドバイザー
2
副センター長は,センター長の推薦により,学長が任命する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
副センター長の任期の末日は,当該副センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
5
第1項のほか,必要に応じてセンター長が指名する者を加えることができる。
(職務)
第6条
センター長は,学長の監督の下に,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2
副センター長は,センター長を補佐し,当該部門の業務を掌理する。
3
センター員は,当該部門の業務に従事する。
4
国際交流・協力コーディネーターは,国際交流・協力事業の実施に関する業務に従事する。
5
外国人プログラムアドバイザーは,国際交流及びグローバル教員養成プログラムに関する業務に従事する。
(各校センター)
第7条
センターに,第4条に掲げる業務を実施するため,札幌校センター,旭川校センター,釧路校センター,函館校センター及び岩見沢校センター(以下「各校センター」という。)を置く。
[
第4条
]
2
各校センターに,それぞれ長(以下「各校センター長」という。)を置き,各校センター所在校の教員のうちから,キャンパス長の推薦により学長が任命する。
3
各校センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の各校センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
各校センターの組織及び運営については,キャンパス長が別に定める。
(センター会議)
第8条
センターに,センターの運営に関する必要な事項を審議するため,センター会議を置く。
(組織)
第9条
センター会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各校センター長
(4)
国際交流・協力コーディネーター
(5)
教育研究支援部国際課長
(6)
その他センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第10条
センター会議は,次の事項を審議する。
(1)
センター運営の基本方針に関する事項
(2)
中期目標・中期計画の実施に関する事項
(3)
教育の質保証に関する事項のうち留学生支援に関する事項
(4)
その他運営に関する事項
(会議)
第11条
センター会議は,センター長が招集し,議長となる。
2
センター長は,委員の3分の1以上の要請があった場合は,会議を招集しなければならない。
3
センター会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4
センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5
議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第12条
センターに関する事務は,教育研究支援部国際課が行う。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター会議の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第52号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第122号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第160号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。