○北海道教育大学札幌地区防災管理実施要項
(制 定 平成30年3月29日)
改正
令和元年5月1日令和元年規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条
この要項は,北海道教育大学札幌地区防災管理内規(以下「防災管理内規」という。)第17条の規定に基づき,札幌地区(学生寮及び宿舎を除く。以下同じ。)の防災管理の実施に関し,必要な事項を定める。
[
北海道教育大学札幌地区防災管理内規(以下「防災管理内規」という。)第17条
]
(定義)
第2条
この要項で用いる用語の意義は,別に定めるものを除き,防災管理内規に定めるところによる。
(法定点検)
第3条
消防法第36条第1項において準用する読替え後の同法第8条の2の2第1項(以下,本条において「同項」という。)に規定する点検(以下「法定点検」という。)は,同項で規定する防災管理点検資格者である第三者に委託することができる。
(防災点検)
第4条
国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号)第9条に定める衛生管理者は,同第9条第4項に定める巡視において,札幌地区の防災点検を行う。
[
国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号)第9条
]
(定期調査)
第5条
管理権原者は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)第12条に定める調査,点検又は検査(以下「定期調査」という。)を行い,防災に努めるものとする。
(防災管理業務の委託)
第6条
防災管理業務は,その一部又は全部を第三者に委託することができる。
2
防災管理業務の一部又は全部を委託された者(以下「受託者」という。)は,この要項に定めるところにより,管理権原者及び防火・防災管理者の指示の下に適正に業務を実施するものとする。
3
受託者の防災管理業務の実施範囲及び方法は,別表1のとおりとする。
[
別表1
]
4
受託者は,実施した防災管理業務について,管理権原者に定期に報告する。
(点検結果等の報告)
第7条
法定点検,防災点検又は定期調査を実施した者は,防火・防災管理者にその結果を報告する。
(不備に対する対応)
第8条
防火・防災管理者は,前条の結果において不備が認められた場合は,管理権原者に報告するとともに,速やかに不備を是正する。
(関係機関との連絡)
第9条
消防機関への届出等は,別表2のとおり行うものとする。
[
別表2
]
(防災管理記録)
第10条
防火・防災管理者は,別表3の書類(以下「防災管理記録」という。)を整理・保管するものとする。
[
別表3
]
2
防火・防災管理者は,防災管理記録を必要に応じて確認し,適正な防災管理業務の遂行に努める。
(避難経路図の掲示)
第11条
防火・防災管理者は,建物内の2方向以上の避難が可能な経路を示した経路図を作成し,廊下等の見やすい場所に掲示する。
(耐震性の確保等)
第12条
防火・防災管理者は,建物又は設備に,耐震上の問題や不備を認めた場合には,管理権原者に報告し,速やかに改善を図るものとする。
(地域防災計画等との調整)
第13条
防火・防災管理者は,消防に係る法令及び札幌市が作成,公表する地域防災計画,震災の被害予測及び防災マップその他防災に係る指針を定期的に確認し,防災管理内規第6条第4項第2号及び同第8条第2項第1号に規定する地震対応消防計画が当該指針と整合するよう努めるものとする。
[
防災管理内規第6条第4項第2号
]
(非常用物品の確保)
第14条
管理権原者は,災害の発生に備えて,非常用物品等の確保に努める。
2
防火・防災管理者は,非常用物品の点検整備を定期に実施する。
第2章 防火・防災管理者の業務
(放火防止対策)
第15条
防火・防災管理者は,次の事項に留意して放火防止に努めるものとする。
(1)
廊下,階段室,洗面所等の可燃物の整理・整頓又は除去を行うこと。
(2)
物置,空き室,倉庫等の施錠管理を行うこと。
(3)
近隣で放火火災が連続的に発生した場合は,職員又は警備員による巡回を強化すること。
(火気取扱者の遵守事項)
第16条
防火・防災管理者は,火気を扱う者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
(1)
火気設備器具等は,使用する前後に点検を行い,安全を確認すること。
(2)
火気設備器具等は,指定された場所で使用すること。
(3)
火気設備器具等を使用する場合は,周囲を整理整頓するとともに,可燃物に接近して使用しないこと。
(4)
危険物品は持ち込まないこと。
(危険物取扱者の遵守事項)
第17条
防火・防災管理者は,危険物を扱う者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
(1)
危険物の管理は,危険物に関し必要な知識を有する者が行うこと。
(2)
危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては,火気を使用しないこと。
(3)
危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては,常に整理・整頓を行うとともに,不要な物を置かないこと。
(4)
危険物がもれ,あふれ,又は飛散しないように管理し,万一もれ等が生じた場合は,速やかに適正な措置を行うこと。
(工事中の安全対策)
第18条
防火・防災管理者は,札幌地区で工事が行われる場合は,工事施工者に対して必要に応じて安全対策を行うよう指導するとともに,工事が次のいずれかに該当するときは,工事中の消防計画を消防機関に届け出るものとする。
(1)
建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請をしたとき。
(2)
改築,模様替え等の工事で消防用設備等及び避難施設の機能に影響を及ぼすとき。
2
防火・防災管理者は,前項の工事中の安全対策,工事中の消防計画の実施状況等について,必要に応じて現場確認を行い法令適合や火気管理等,防火上の安全を確認するものとする。
(工事施工者の遵守事項)
第19条
防火・防災管理者は,工事施工者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
(1)
溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は,消火器などを準備して行うこと。
(2)
指定された場所以外では,火気の使用等を行わないこと。
(3)
危険物などを保管する場合は,盗難及び転倒防止等の措置をとること。
(4)
資機材等の整理・整頓を行うこと。
(5)
その他工事中の災害防止に関する防火・防災管理者の指示に従うこと。
(ライフラインの途絶に対する措置)
第20条
防火・防災管理者は,電気,ガス,上下水道,電話等のライフラインが途絶する場合の措置として,次のことを行うものとする。
(1)
非常電源,携帯用照明器具等の確保及び発電機等を確保する。
(2)
代替燃料等を確保する。
(3)
貯水槽の保有する水量を把握するとともに,自家水道の汲み上げ機能を確保する。
(4)
拡声器,トランシーバー等非常時の通信手段を確保する。
(復旧作業等の実施)
第21条
防火・防災管理者は,災害により損壊した建物の復旧作業又は損壊した建物の使用を再開するときは,次の措置を講じる。
(1)
避難経路を明確にするとともに職員及び学生等に周知徹底させる。
(2)
エレベーター,空調設備等の稼動開始に伴う安全確認を行う。
(3)
給水開始に伴う水道配管等の漏水防止措置を行う。
(その他の災害に対する対応)
第22条
防火・防災管理者は,災害等により毒性物質の発散があった場合若しくは発散のおそれがあるとの情報を得た場合,又は原因不明の多数の死傷者が発生した場合は,消防隊をして周囲の立入を禁止させ,職員及び学生等を避難させるとともに,消防,警察等に通報し,その指示に従うものとする。
第3章 自衛消防隊
(自衛消防隊の任務)
第23条
札幌地区の消防隊(以下,単に「消防隊」という。)の編成及び主な任務は,別表4のとおりとする。
[
別表4
]
2
消防隊の活動拠点は,札幌校講義棟1階中央監視室とする。
(消防隊の装備)
第24条
消防隊の装備品は,別表5のとおりとする。
[
別表5
]
2
消防隊の装備品は,関係部署及び消防隊の班長(以下「班長」という。)が保管し,常時使用できる状態で維持管理する。
(隊長の任務)
第25条
消防隊の隊長(以下「隊長」という。)は,自衛消防活動における指揮・命令・監督等一切の権限を有する。
2
隊長は,効果的な自衛消防活動を可能とするため,必要に応じ消防隊の編成を改編するとともに,消防隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し,割り当てた任務を周知するものとする。
3
隊長は,消防機関へ必要な情報提供等を行い,消防機関との連携を密にしなければならない。
4
消防隊に副隊長を置き,隊長の任務を補佐する。
(指揮命令体系)
第26条
隊長は,災害発生の報告を受けたとき,若しくはそのおそれがあると認めたときには,自衛消防活動の開始を指示する。
2
隊長は,消防機関が到着したときは,被災状況,消防隊の活動状況等の情報を提供するとともに,消防機関の指揮下での協力を行うものとする。
3
勤務時間外及び休日等に災害が発生した場合の連絡体系等は,別表6のとおりとし,警備員は,消防機関又は隊長の指示・命令があるまで,必要な措置を行う。
(地震発生時の初期対応)
第27条
地震が発生した場合,隊長は,揺れがおさまり次第,以下の放送文例を参考として構内一斉放送を行い,職員及び学生等に対し,初期対応を指示する。(放送文例)「ただいま地震が発生しました,慌てずに身の安全を確保するとともに火の元の安全を確認してください,余震による落下物等に注意してください,負傷者,被害の状況等を,○○課,内線○○○(隊長又は通報連絡班長を予定)に報告してください。エレベーターの使用を禁止します,今後の放送に注意し,次の指示があるまでその場で待機してください。」
2
消防隊は,二次災害の発生を防止するため,建物,火気使用設備器具,危険物施設等の点検・検査を実施し,異常が認められる場合は,使用禁止等の応急措置を行う。
(避難指示)
第28条
隊長は,災害が発生した場合,職員及び学生等に対し,避難又は待機を指示するものとする。
2
隊長は,火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し,危険が切迫していると認めるときは、職員及び学生等に対し,避難を指示するものとする。
(火災対応)
第29条
隊長は,火災発生の危険があると認めるときは,出火危険場所へ初期消火班を派遣し,出火防止対策を行うものとする。
2
複数の火災発生箇所がある場合の消火活動は,避難経路となる場所を優先して行うものとする。
(地震時の避難経路の選定)
第30条
隊長は,地震が発生した場合,被害情報等を総合的に判断し,次により避難経路の選定を行うものとする。
(1)
揺れがおさまった後,初期消火班に避難口,廊下,避難階段等の防火戸や防火シャッターの開閉状況を確認させ,安全な避難経路を選定するとともに,避難誘導班に伝達する。
(2)
防火戸や防火シャッターの開閉等の機能障害を把握した場合は,代替の避難経路を選定し指示する。
(3)
火災が拡大し消火が困難となった場合は,避難者の避難完了を確認した後,防火戸や防火シャッターを閉鎖する。
2
隊長は,防火戸や防火シャッターの自動閉鎖機能に支障が生じ閉鎖しない場合は,手動操作によって行い,建物損壊や収容物の倒壊等によって,防火戸や防火シャッターの閉鎖障害が生じ安全区画を変更する場合は,消防隊各班へ伝達する。
(二次災害発生防止)
第31条
隊長は,地震発生後,建物の使用開始及び復旧作業等に伴う災害発生を防止するため,次のことを行う。
(1)
火気使用設備器具,電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置
(2)
危険物品からの火災発生要因の排除,安全な場所への移管又は危険場所への立入り禁止措置
(3)
避難経路の確保及び建物内損壊場所等の応急措置
(4)
消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに,使用可能な消火器等を安全な場所に集約すること。
(通報連絡班の任務等)
第32条
通報連絡班は,次に掲げる任務及び別表4に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示に従い自衛消防活動を行う。
[
別表4
]
(1)
災害発生状況,火災の有無,延焼範囲,負傷者の有無,閉じ込められた者の有無,逃げ遅れた者の有無,避難誘導状況,消防活動上支障となる物の有無,建物等の損壊状況及び二次災害の有無等について,職員及び学生等から広く情報を収集する。
(2)
テレビ,ラジオ,インターネット等を用い,帰宅困難者の発生に備えた交通機関の状況及び二次災害の発生に備えた正確な情報の収集に努める。
(3)
職員及び学生等の不安を解消するため必要に応じ,職員及び学生等に対し,構内放送等により札幌地区の被害状況や自衛消防活動の状況等の情報を提供する。
(初期消火班の任務等)
第33条
初期消火班は,別表4に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示に従い自衛消防活動を行う。
[
別表4
]
2
初期消火班は,初期消火活動に際して,以下の点に留意する。
(1)
出火階の防火戸や防火シャッターは,他の階に優先して閉鎖する。
(2)
防火戸は,自動閉鎖を待つことなく手動で閉鎖する。
(3)
ガス緊急遮断装置の作動の確認を行い,安全が確認されるまでガスの使用を停止する。
(4)
ガスの漏えいを発見した場合は,直近の遮断弁を閉鎖し,周囲の人を退避させ,火源(電灯,スイッチ等を含む。)に注意して,ガスを拡散させる。
3
初期消火班は,エレベーターに関連した任務を行うに際しては,以下の点に留意する。
(1)
インターホンでエレベーター内に呼びかけ,エレベーター内に閉じ込められた者(以下「閉じ込め者」という。)の有無を確認する。
(2)
閉じ込め者を発見した場合は,以下に従う。
ア
速やかに通報連絡班及びエレベーター管理会社に連絡するとともに,エレベーターの停止位置を確認する。
イ
インターホンにより,閉じ込め者に対して,断続的に呼びかけを行う,救出の手順や状況,災害の状況を適宜伝える等して,閉じ込め者を落ち着かせる。
ウ
閉じ込め者の救出はエレベーター管理会社の到着を待つものとし,エレベーター管理会社が到着し次第,現場へ誘導して,エレベーターの停止位置等の救出に必要な情報を伝える。
エ
エレベーター管理会社の到着が著しく遅れるなど緊急やむを得ない場合において,エレベーター管理会社が行う訓練に参加する等して閉じ込め者の救出技術に習熟した者がいる場合は,エレベーター管理会社の到着を待たずに,当該者をして救出活動を行わせる。
(3)
停止したエレベーターは,安全確認が終了するまで使用禁止を徹底する。
(4)
長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は,震度にかかわらず綿密な点検を行い,安全を確認する。
(避難誘導班の任務等)
第34条
避難誘導班は,別表4に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示に従い自衛消防活動を行う。
[
別表4
]
2
避難誘導班は,避難誘導活動に際して,以下の点に留意する。
(1)
エレベーターによる避難は,原則として行わない。
(2)
屋上への避難は,原則として行わない。
(3)
避難誘導にあたっては,携帯用拡声器,懐中電灯,ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災状況を知らせ,要所に避難誘導班員を配置し,混乱防止を計り避難させる。
(4)
避難誘導にあたっては,早口を避け落ち着いた口調で,同一内容を2回程度繰り返し,避難者のパニック防止に努める。
(5)
地震時に一斉に避難する場合は,避難者をブロックごとに分け,避難順を指定して行う。
(6)
地震時には,避難する前に,ブレーカーの遮断,ガスの元栓の閉鎖等を行う。
3
避難誘導の開始の指示は,隊長が災害の程度,消防隊の活動状況等を総合的に判断し行う。
(応急救護班の任務等)
第35条
応急救護班は,別表4に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示に従い自衛消防活動を行う。
[
別表4
]
2
応急救護班は,前項の任務を遂行するに際して,以下の点に留意する。
(1)
要救助者及び救出作業者の安全を確保するための監視員を配置し,二次災害発生防止に努める。
(2)
火災に備えて消火器や水バケツ等を準備する。
(3)
救出活動で機器を使用する場合は,機器の取扱いに習熟した者が担当する。
(4)
救出に当たっては,人命の危険が切迫している人から救出し,多数の要救助者がいる場合は,救出作業が容易な人を優先する。
(5)
救出活動に人手が不足する場合は,隊長に応援要請を行うとともに,周囲の人に協力を要請する。
(6)
札幌地区に備えてある防災資機材を使用するほか必要に応じて周辺の建築業者等に依頼し,建設土木重機の借用及び操作技術者等の派遣を要請する。
第4章 危機対策室との連携
(危機対策室との連携)
第36条
災害発生時においては,国立大学法人北海道教育大学危機管理規則(平成29年規則第18号)第17条に規定する危機対策室と連携して災害に対処するものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学危機管理規則(平成29年規則第18号)第17条
]
第5章 防災教育
(管理権原者の取組)
第37条
管理権原者は,自らの防災管理についての知識・認識を高めるため,職員及び学生等の行う防火・防災訓練等に可能な限り参加するものとする。
2
管理権原者は,防火・防災管理者,隊長及び班長等に求められる法定講習及び防災講演会等の受講並びに教育について,必要な措置を講ずるものとする。
(防火・防災管理者等の教育)
第38条
防火・防災管理者及び隊長は,消防機関が行う講習会及び研修会等に参加するよう努める。
(消防隊に対する教育)
第39条
隊員は,消防機関が行う研修会等に参加するよう努める。
(隊長等の資格管理)
第40条
防火・防災管理者は,隊長及び隊員の講習受講状況を,別表7により管理し,計画的に受講させるものとする。
[
別表7
]
2
防火・防災管理者は,隊長等の有する資格に関して条例で定めがある場合は,条例を厳守するものとする。
(職員等の防災教育)
第41条
防火・防災管理者は,災害時の被害を最小限にとどめるため,別表8のとおり防災教育を行うものとする。
[
別表8
]
2
職員及び学生等に対する防災教育の内容は,次に掲げるものとする。
(1)
職員及び学生等が遵守すべき事項に関すること。
(2)
火災発生時の対応に関すること。
(3)
地震時の対応に関すること。
(4)
その他防災に関し必要な事項
(ポスター,パンフレットの掲示)
第42条
防火・防災管理者は,防災管理業務に関するポスター等を見やすい場所に掲示する。
第6章 訓練の実施
(職員及び学生等の訓練)
第43条
防火・防災管理者は,職員及び学生等に対し,災害が発生した場合に迅速かつ的確に所定の行動ができるよう,次により訓練を行うものとする。
(1)
総合訓練
ア
総合防災訓練
(2)
個別訓練
ア
通報訓練
イ
消火訓練
ウ
安全防護訓練
エ
避難誘導訓練
(3)
その他の訓練
ア
消防隊の編成及び任務の確認
2
前項第1号に定める総合防災訓練は,別表9に掲げるとおり,大規模地震発生(震度6強程度)時における人命危険,二次災害等を想定したものとする。
[
別表9
]
(訓練時の安全対策)
第44条
防火・防災管理者は,訓練時における事故防止等を図るため,次の安全管理措置を実施するものとする。
(1)
訓練実施前
ア
訓練に使用する施設,資機材及び設備等は,必ず点検を実施すること。
イ
訓練参加者の服装や資機材及び健康状態を的確に把握し,訓練の実施に支障があると判断した場合は,必要な指示又は参加させない等の措置を講じること。
(2)
訓練実施中
ア
訓練の状況全般を把握し,各操作及び動作の安全を確認すること。
イ
使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は,直ちに訓練を停止して,是正措置等を講じること。
(3)
訓練終了後
ア
資機材収納にあっても,安全を確保させること。
(訓練実施結果の検討)
第45条
防火・防災管理者及び隊長は,訓練終了後,訓練結果について検討会を開催する。
2
訓練検討結果は記録に残し,以後の訓練に反映させるものとする。
(自衛消防訓練の通知)
第46条
防火・防災管理者は,防災訓練を実施しようとするときは,あらかじめ消防機関へ通知・調整するとともに,実施日時,訓練内容等について職員及び学生等に周知する。
附 則
1
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
2
北海道教育大学札幌地区自衛消防活動内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
防災管理業務の委託状況表
別表2(第9条関係)
消防機関への届出、連絡事項等の一覧表
別表3(第10条関係)
防火・防災管理維持記録
別表4(第23条,32条~35条関係)
自衛消防隊の編成と任務
別表5(第24条関係)
自衛消防組織装備品リスト
別表6(第26条関係)
勤務時間外及び休日の連絡体系
別表7(第40条関係)
資格管理表
別表8(第41条関係)
防災教育の実施予定等
別表9(第43条関係)
総合防災訓練 災害想定