○国立大学法人北海道教育大学情報化推進委員会規則
(制 定 平成30年3月27日平成29年規則第33号)
改正
令和2年4月20日令和2年規則第65号
令和3年3月25日令和2年規則第123号
令和3年3月31日令和2年規則第171号
令和3年11月25日令和3年規則第7号
令和4年3月24日令和3年規則第31号
(設置)
第1条
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項に基づき,国立大学法人北海道教育大学情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項
]
(組織)
第2条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長 1人
(2)
学長が指名する特別補佐 若干人
(3)
各校において選出された教員 若干人
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
委員長は,第1項第1号の委員をもって充てる。
4
委員長は,委員会を招集する。
(業務)
第3条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
情報化の将来計画に関する事項
(2)
情報システムの整備に関する事項
(3)
情報セキュリティに関する事項
(4)
情報セキュリティの点検・評価及び改善に関する事項
(5)
情報システムの運用,利用及び教育に関する事項
(6)
その他情報化に関する事項
(専門的事項の調査等)
第4条
委員長は,専門的事項の調査及び検討を行うため,必要な組織(ワーキンググループ)を置くことができる。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は,IT総合管理室において行う。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
次に掲げる規則は,平成30年3月31日をもって廃止する。
(1)
国立大学法人北海道教育大学全学情報システム運用委員会規則(平成23年規則第97号)
(2)
国立大学法人北海道教育大学部局情報システム運用委員会規則(平成23年規則第98号)
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第65号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第123号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第171号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日令和3年規則第7号)
この規則は,令和3年11月25日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第31号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。