○北海道教育大学釧路校及び附属釧路義務教育学校危機管理要項
(制 定 平成30年4月4日)
改正
令和3年2月5日
第1 目的
この要項は,北海道教育大学釧路校及び附属釧路義務教育学校(以下「本校」という。)に内在する危機又はリスク(以下「危機等」という。)に対し,本校が迅速かつ適切に対処するため,本校における危機管理及びリスク管理(以下「危機管理等」という。)に必要な体制を定めることを目的とする。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
危機 地震,風水害,火災,テロ,重篤な感染症の発生等により,本校又は職員・学生等の生命,身体,財産その他の権利利益に重大な損害(以下「被害等」という。)を与えるおそれのある緊急の事象又は状態をいう。
(2)
危機管理 危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況を把握・分析すること並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するための対処をいう。
(3)
リスク 本校又は職員・学生等の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれのある一切の潜在的可能性をいう。
(4)
リスク管理 リスクの洗い出しを行い,リスクの顕著化を防ぐために行う措置をいう。
(5)
部署 釧路校室を構成するグループ等の組織をいう。
(6)
職員・学生等 本校の教員,事務職員,学生,児童,生徒及び本校において業務を行うことを認められた者をいう。
第3 基本理念
本校における危機管理等に係る基本理念は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
危機による被害等の最小化及び被害等からの迅速な回復を図るため,必要な対応策を講ずる。
(2)
職員・学生等各自が自発的に危機に対応できるよう教育及び啓発活動を促進する。
(3)
危機に備えるための適切な措置を講ずるとともに,必要に応じた改善を図る。
(4)
危機発生時において,的確に危機の状況を把握し,職員・学生等の生命及び身体の安全確保を最優先の上,人員,物資その他の資源を適切に配分するとともに本校の事業活動の継続又は速やかな再開に努める。
第4 危機管理の対象
この要項において,危機管理の対象となる事象は別表のとおりとし,組織的かつ集中的な対応が必要なものをいう。
[
別表
]
第5 釧路校キャンパス長の責務等
1
釧路校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)は,本校における危機管理等を総括する責任者として,本校の危機管理体制の整備,危機発生を未然に防止するための対策等,必要な措置を講じなければならない。
2
キャンパス長は,本校における危機管理等の責任者として,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,本校における危機管理等の推進に努めなければならない。
3
職員・学生等は,自ら危機に備えるための知識や意識を備え,本校が行う危機管理等に関する研修や訓練に積極的に参加し,危機管理等に係る自己啓発に努めなければならない。
第6 キャンパス長の代理
キャンパス長に事故があるときは,キャンパス長があらかじめ指名する評議員がこの要項に定めるキャンパス長の職務を代理する。
第7 危機管理委員会
1
本校に,危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1)
この要項に規定する事項を推進するとともに精査を行い,必要があると認めるときは,修正を行うこと。
(2)
本校の危機管理等に関する事項を審議すること。
(3)
職員・学生等に対して危機管理等に関する教育及び啓発活動を行うこと。
(4)
その他危機管理等に関する必要なこと。
3
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
キャンパス長
(2)
評議員
(3)
キャンパス長が指名するキャンパス長補佐2名
(4)
附属釧路義務教育学校長
(5)
附属釧路義務教育学校副校長2名
(6)
事務長
(7)
副事務長
4
委員会に委員長を置き,キャンパス長をもって充てる。
5
委員長は,会議の議長となり,委員会の事務を掌理する。
6
委員会に副委員長を置き,キャンパス長が指名する評議員をもって充てる。
7
副委員長は,委員長を補佐する。
8
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
9
委員会の庶務は,総務グループにおいて行う。
第8 本校が行う危機管理等
本校は,危機管理において,次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
この要項に基づき,本校における危機等に対する具体的な対応マニュアルの策定及び修正を行うとともに,これを職員・学生等に周知すること。
(2)
職員・学生等に対して,防災訓練,研修,その他危機管理等に対する教育及び啓発活動を実施すること。
(3)
危機に対応するための物資,資材の備蓄,整備及び点検を行うこと。
(4)
危機に対応するための施設,設備の整備及び点検を行うこと。
(5)
その他必要な措置
第9 危機対策本部の設置
1
キャンパス長は,本校に危機等が発生する恐れ又は危機等が発生し, 当該危機への対応が必要であると判断した場合は,速やかに本校に危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2
対策本部の組織は,次に掲げるとおりとする。
(1)
本部長は,キャンパス長をもって充て,対策本部の業務を総括し,副本部長及び本部員を指揮監督する。
(2)
副本部長は,キャンパス長が指名する評議員をもって充て,本部長を補佐する。
(3)
本部員は,評議員,キャンパス長が指名するキャンパス長補佐2名,附属学校長及び副校長(当該危機が当該附属学校で発生した場合に限る。),事務長,副事務長及び当該危機に関わる事務を所掌する部署の総括係長又は係長をもって充てる。ただし,本部長が必要であると判断した場合には,他の教職員を加えることができる。
3
対策本部の庶務は,当該危機に関わる事務を所掌する部署において行う。なお,当該部署が明らかでない場合,複数の部署に渡っている場合は総務グループにおいて行う。
4
対策本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2)
危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3)
危機に係る職員・学生等への情報提供に関すること。
(4)
危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5)
危機に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6)
その他危機対策に必要な事項に関すること。
第10 危機対策室
1
国立大学法人北海道教育大学危機管理規則(平成29年規則第18号。以下「全学危機管理規則」という。)第17条に基づき本校に危機対策室を設置する場合は,対策本部が危機対策室を兼ねることとする。
[
国立大学法人北海道教育大学危機管理規則(平成29年規則第18号。以下「全学危機管理規則」という。)第17条
]
2
キャンパス長は,危機対策室を設置したときは,この旨を遅滞なく学長に報告するものとする。
3
危機対策室に室長(以下「室長」という。)を置き,キャンパス長をもって充てる。
4
室長は,本校において発生した危機に対して,全学的に対応する必要があると判断したときは,学長に対して,全学危機管理規則第14条に規定する対策本部(以下「全学対策本部」という。)を設置するよう申し出る。
[
全学危機管理規則第14条
]
5
室長は,学長若しくは全学対策本部が設置されているときは全学対策本部に対し,随時,危機の状況,危機への対応方針及び対応状況等を報告するとともに,学長又は全学対策本部の指示に従わなければならない。
第11 対策本部及び危機対策室の解散
キャンパス長は,危機が収束したと判断したときは,その旨を宣言の上,対策本部及び危機対策室を解散する。
附 則
この要項は,平成30年4月4日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月5日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
危機管理の対象