○国立大学法人北海道教育大学副学長の任期に関する細則
(制 定 令和元年9月24日令和元年細則第3号)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第18条第4項の規定に基づき,副学長の任期について定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第18条第4項
]
(任期)
第2条
副学長の任期は2年を超えない範囲で学長が定めるものとし,再任されることができる。ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を指名する学長の任期の末日以前でなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,補欠の副学長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前2項の規定にかかわらず,学長が欠員となった場合は,後任の学長が任命されるまで,なおその職務を行うものとする。
(雑則)
第3条
この細則に定めるもののほか,副学長の任期に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この細則は,令和元年10月1日から施行する。
2
国立大学法人北海道教育大学副学長及び特別補佐の任期に関する細則(平成23年度細則第2号)は令和元年9月30日をもって廃止する。