○北海道教育大学キャリア相談員に関する申合せ
(制 定 令和元年11月27日)
改正
令和3年3月26日
令和5年3月29日
(趣旨)
第1条
この申合せは,北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号。以下「センター規則」という。)第13条に基づき,キャリアセンターの運営について,必要な事項を定める。
[
北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号。以下「センター規則」という。)第13条
]
(設置)
第2条
学生の進路希望等に応じたキャリア支援の充実を図るため,各校センターに,キャリア相談員を置くことができる。
(業務内容)
第3条
キャリア相談員の業務は,次のとおりとする。
(1)
学生からのキャリアに関する相談への対応
(2)
各校センターが企画するキャリアガイダンス等の講師等
(3)
その他学生のキャリア支援に関する業務
(契約の方法)
第4条
キャリア相談員に係る契約は業務委託契約とし,契約書面において以下の事項を定めなければならない。
(1)
委託期間は1年以内とすること。
(2)
報酬は1時間当たり2,037円とすること。
(3)
委託期間が1月以上である場合は,交通費を支給すること。
(4)
秘密保持に関する事項
(要件)
第5条
キャリア相談員は,次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1)
教員志望の学生に係る業務を主に担当するキャリア相談員については,小学校,中学校又はこれらに準じる学校等を退職した校長,教頭又は教諭で,教員としての実践的な知識を有し,教員を志望する学生からの就職等の相談に応じるにふさわしいと認められる者
(2)
民間企業への就職,公務員等を志望する学生に係る業務を主に担当するキャリア相談員については,民間企業の役職員又は公務員の経験を有する等,民間企業及び公務員に係る豊富な知識を有し,民間企業への就職,公務員等を志望する学生からの就職等の相談に応じるにふさわしいと認められる者
(選考)
第6条
キャリア相談員の選考は,各校センターの審議を経て,キャンパス長が行う。
(雑則)
第7条
この申合せに定めるもののほか,キャリア相談員に関して必要な事項は,各校センターが別に定める。
附 則
この申合せは,令和元年11月27日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この申合せは,令和3年3月26日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この申合せは,令和5年3月29日から施行し,令和5年2月1日から適用する。