○国立大学法人北海道教育大学における共同研究に係る間接経費に関する学長裁定
(令和元年12月17日学長裁定)
(趣旨)
第1条
この裁定は,国立大学法人北海道教育大学共同研究取扱規則(平成17年規則第2号。以下「取扱規則」という。)第24条に基づき,共同研究に係る間接経費の取扱いについて,必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学共同研究取扱規則(平成17年規則第2号。以下「取扱規則」という。)第24条
]
(定義)
第2条
この裁定で用いる用語の意義は,取扱規則に定めるところによる。
2
この裁定において,「間接経費」とは,本学が共同研究を効果的かつ効率的に遂行するために必要な,施設等の維持管理経費,雇用する教職員の人件費,光熱水料その他共同研究に付随する経費であって,取扱規則第9条第2項に規定する経費等以外のものをいう。
[
取扱規則第9条第2項
]
(間接経費の負担)
第3条
共同研究を行う民間機関等に対し,取扱規則第9条第2項に規定する経費等に加え,間接経費を負担させるものとする。
[
取扱規則第9条第2項
]
2
前項の場合における間接経費の額は,原則,直接経費の額に100分の30の割合を乗じて得られる額(以下「標準額」という。)とする。ただし,次のいずれかに該当する場合にあっては,間接経費の額を標準額と異なる額とし又は間接経費を負担しないものとすることができる。
(1)
民間機関等が国(国以外の団体等のうち,国から受けた補助金等により本学に研究を委託することが明確な団体等を含む。以下同じ。),特殊法人,独立行政法人,地方公共団体又は国立大学法人(以下「国等」という。)であって,財政的事情で間接経費が発生しない場合
(2)
民間機関等が国等以外であって,当該民間機関等の財政事情その他やむを得ない事情により間接経費を負担することが困難であると認められる場合
(3)
特殊装置の運転等が共同研究に含まれるなど,共同研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費が標準額を著しく上回ると見込まれる場合
(雑件)
第4条
この裁定に定めるもののほか,共同研究に係る間接経費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この裁定は,令和元年12月17日から施行する。